新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、愛知県の休業協力要請に協力をした事業者に対して協力金が支給されます。
この協力金の申請は、各市町村が窓口となっており、2020年5月15日から名古屋市でも申請受付が始まりました。
ここでは、「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」の申請手続きについて解説します。
愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金
新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人に対して、「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」として50万円が支給されます。
この協力金は、以下の1から6の要件を満たす場合に申請ができます。
- 愛知県内に事業所を有すること
- 中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人)であること(※任意団体等、法人格を持たない団体は対象外)
- 休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を有する事業者であること
- 休業要請期間「4月17日(金)~5月6日(水)」の全日において、休業又は営業時間短縮したこと(4月17日(金)は準備・調整等の必要性を踏まえ営業実績があっても申請可能)
- 愛知県緊急事態措置が実施された2020年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
- 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと
※協力金交付の対象となる施設は、こちらの一覧で確認ができます。
また、名古屋市では愛知県が行う協力金(県協力金)の条件に該当しない事業者を対象として、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金」(市協力金)という独自の協力金制度を設けています。
なお、県協力金と市協力金の両方を申請することはできません。
そして、協力金の申請については、愛知県内に本店のある法人及び住所(住所地、事業所)のある個人事業主は、確定申告書に記載のある住所の市町村が申請窓口になります。
一方、愛知県外に本店のある法人及び住所(住所地、事業所)のある個人事業主は、愛知県の申請窓口に申請書を提出します。
ここでは、名古屋市に本店のある法人及び住所のある個人事業主について、協力金の申請手続きを解説します。
協力金の申請手続き(名古屋市に本店のある法人及び住所のある個人事業主)
5月15日(金)から名古屋市に本店のある法人及び住所のある個人事業主について、協力金の申請受付が始まりました。
申請に必要な書類
- 愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請に関する誓約書(様式第2号)
- 営業活動を行っていることが分かる書類
- 休業または営業時間短縮の状況が分かる書類
- 振込先口座が分かる書類
申請書類の詳細や書き方については、以下のようになります。
1.愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)
申請書には、記載例のように申請者の情報のほか、施設が該当する交付要件と給付金の振込先口座を記入します。
2.愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請に関する誓約書(様式第2号)
誓約書の内容を確認して、事業者が署名・押印をします。
誓約書に記載がありますが、この給付金は対象事業所や店舗が複数あっても、ひとつの市町村にしか申請ができないので注意してください。
3.営業活動を行っていることが分かる書類
以下の①から④のうち、要件に該当する書類を申請書に添付して提出します。
①直近の確定申告書(必須)
税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるページを提出する。
(個人:所得税、法人:法人税)
※ 受付印または受信通知がない場合は以下の申告書一式を提出する。
個人:青色申告の場合「確定申告書B第一表・第二表、青色申告決算書」
白色申告の場合「確定申告書B第一表・第二表、収支内訳書」
法人:「法人税申告書の別表(全て)、法人税事業概況説明書」
※申告書に業種や資本金の額の記載がない場合は、業種や資本金の額が分かる書類を追加で添付する。
(例)個人:開業届、法人:定款又は登記簿謄本(履歴事項証明書)等
※ 設立後、申告時期を迎えていない等の事由により確定申告書が提出できない場合は、営業実態が分かる以下の書類(a、bは必ず添付)を代替書類として提出する。
a.個人事業の開業届又は法人の設立届(原則、税務署の受付印のあるもの)
b.2020年1月以降から直近までの月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)
c.その他営業実態が確認できる書類
(例)定款、登記簿謄本(履歴事項証明書)、賃貸借契約書、納税証明書(事業税・事業所税)等
②業種にかかる営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(営業許可等が必要な業種のみ)
飲食店営業許可、旅館業許可、古物営業許可、風俗営業許可・届出等を提出する。
③申請する主な事業所の外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真(必須)
- 原則、2020年4月10日以降に記録されたものに限る。
- 申請書に記載している「主な施設・店舗」の写真を添付する。
④本人確認書類(個人事業主のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、マイナンバーカード(表面のみ)等を提出する。
4.休業又は営業時間短縮の状況が分かる書類
①休業又は営業時間短縮の告知・通知(必須)
ホームページの画面、ポスターやチラシ、本社等から事業所に対する通知等を提出する。
※ 休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が分かるように工夫する。
※ 上記書類がない場合は、休業期間中の事業収入額を示した帳簿を添付する。
②対象事業所一覧(愛知県内において複数の対象施設を営んでいる場合のみ)
5.振込先口座が分かる書類(必須)
申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写しを提出する。
なお、資本金の額又は出資の総額が下記の各分類に示す額を超える法人については、従業員数が分かる書類の写しの添付も必要です。
(例)法人事業概況説明書、ホームページ、従業員名簿等
申請期間
2020年5月15日(金)から2020年6月30日(火)(当日消印有効)まで
申請書類の提出先
申請に必要な書類一式を、簡易書留など郵便物を追跡できる方法で、次の宛先まで郵送します。
〒456-8691
熱田郵便局私書箱24号 名古屋市協力金事務局 宛
(※裏面には申請者の住所及び氏名を必ず記載)
お問い合わせ先
◆協力金の申請手続について
新型コロナウイルス感染症対策協力金コールセンター
電話番号:052-228-7007
開設時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
◆休業協力要請の対象施設について
新型コロナウイルス感染症「県民総合相談窓口」(コールセンター)
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請手続きについてまとめてみました。
協力金の申請は、提出すべき書類が多いため、提出前に申請書類に不備がないかを確認してから提出をしましょう。
なお、提出する書類は必ず控えをとって、交付決定されたときから5年間は保存しなければならないことになっています。
提出した申請書類に不備がなければ、通常2週間程度で協力金が振込先口座に入金がされます。
編集後記
昨日は、税理士会関係の資料作成をして、あとはネットで調べものをしていました。