給付金

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限は2021年1月15日まで

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日までとなっています。

申請期限が迫っていますので、申請対象となる方は忘れずに手続きをしましょう。

ここでは、持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限及び計上時期について解説します。

 

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申請期限は2021年1月15日まで

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少した事業者に対して、事業の継続を支えるために、国から「持続化給付金」や「家賃支援給付金」が支給されています。

そして、これらの給付金の申請期限は、原則として2021年1月15日(金)までとなっています。

ただし、特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)まで申請期限が延長されます。

 

持続化給付金

持続化給付金の申請において、売上対象月を2020年12月とする場合は、申請期限まで半月程しかありません。

したがって、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けてもらえます。

具体的には、次の1及び2の両方を満たす事業者が、提出期限延長の対象となります。

  1. 売上対象月が12月の場合
  2. 以下の①~③のいずれかを満たす場合
    ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
    ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
    ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

 

なお、提出期限延長については、12月中に申し出の受付が始まる予定になっていますので、定期的に持続化給付金のホームページにて詳細を確認してください。

 

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家賃支援給付金

家賃支援給付金につても2020年12月を売上対象月とする場合は、申請期限までが短くなります。

したがって、持続化給付金と同様に必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで書類の提出を受け付けてもらえます。

そして、申請期限に間に合わない特段の事情については、書面を作成し申請の際に添付が必要になります。

 

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給付金の収益計上時期

持続化給付金や家賃支援給付金の支給を受けたときは、原則として実際に入金されたときではなく、「支給決定通知書が届いた日」に収益を計上することになります。

ただし、支給決定通知が届く前に入金されたときは、入金日の属する事業年度に収益を計上することになります。

もし、支給決定通知書が届いた日から入金日までに決算をまたぐ場合は、「未収入金」として収益を計上しなければなりません。

 

特に、個人事業主が12月に給付金の申請をするときは、収益を計上する年度に注意が必要です。

12月中に支給決定通知書が届くか、給付金の入金があれば、2020年分の収益として「雑収入」に計上します。

しかし、12月中に申請手続きをしても、12月末までに支給決定通知書が届かず、給付金の入金もなかった場合は、2021年分の収益として計上することになります。

 

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持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限及び計上時期についてまとめてみました。

申告期限まで1か月を切りましたので、申請対象となる方は忘れずに手続きをしましょう。

また、特段の事情がある方は、手続きをすることによって申請期限の延長が受けられます。

 

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編集後記

週末は、法人の顧問先に決算の報告を。コロナの影響を受けながらも決算はなんとか黒字で着地できました。

 

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