持続化給付金

【持続化給付金】個人事業主の新規開業特例及び事業承継特例の取り扱い

個人事業主には最大100万円が支給される、「持続化給付金」の申請受付が始まりました。

原則として、2019年以前から事業収入があることが申請条件ですが、2019年に開業した事業者や2019年以後に事業承継した事業者に対する特例が設けられています。

ここでは、個人事業主の「新規開業特例」と「事業承継特例」について解説します。

 

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持続化給付金

「持続化給付金」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるために、国が個人事業主に最大100万円、法人に最大200万円の給付金を支給する制度です。

 

個人事業主の場合は、原則として、以下の要件に該当する事業者が給付対象者になります。

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思がある
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月 (対象月)がある

 

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持続化給付金

 

ただし、2019年1月から12月末までに新規開業した事業者や、2019年以後に事業承継をした事業者についても、持続化給付金の支給を受けられる特例があります。

このあとに、「新規開業特例」「事業承継特例」が適用される条件について、詳しく見ていきましょう。

 

新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)

2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、対象月の月間事業収入が2019年の月平均の事業収入より50%以上減少していれば、特例を適用することができます。

 

次の具体例で、給付金の要件判定と計算方法を確認してみましょう。

  • 2019年10月に新規開業
  • 2019年の年間事業収入:90万円
  • 2020年4月の月間事業収入:10万円

売上要件

 

【判定】

2019年の年間事業収入から月平均の事業収入を算出して、この金額と対象月の事業収入との比較により判定をします。

2019年の月平均の事業収入が30万円(90万円÷3か月)、 2020年4月の月間事業収入が10万円であり、前年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。

 

【給付額】

2019年の年間事業収入÷2019年の開業後月数×12ー(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
(※開業した月は、操業日数にかかわらず1か月とみなす)

90万円÷3か月×12ー10万円×12か月=240万円>100万円(上限額)

したがって、給付額は支給上限額の100万円になります。

 

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【提出書類】

  • 2019年分の確定申告書類
  • 2020年分の対象月の売上台帳等
  • 通帳の写し
  • 本人確認書の写し
  • その他事務局等が必要と認める書類
  • 個人事業の開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書

 

新規開業特例の適用を受けるときは、原則的な場合の提出書類に加えて「個人事業の開業・廃業等届出書」又は「事業開始等申告書」が必要になります。

個人事業の開業・廃業等届出書

開業日が2019年12月31日以前であり、かつ当該届出書の提出日が2020年4月1日以前であるものを提出します。

また、税務署受付印の押印、又は電子申告による受付日時の印字が必要になります。

開業届

 

事業開始等申告書

開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2019年12月31日以前であり、かつ当該申告書の提出日が2020年4月1日以前であるものを提出します。

また、受付印の押印、又は電子申告による受付日時の印字が必要になります。

開業届

 

事業承継特例 (事業承継を受けた事業者)

2019年以前から事業を行っていなかった場合のもうひとつの特例として、「事業承継特例」があります。

この特例は、2020年1月1日から同年4月1日までの間に、他の事業者から事業を承継した場合に、持続化給付金の適用対象となるものです。

なお、2019年1月から12月の間に事業を承継したときは、「新規開業特例」の要件にて適用を判定します。

 

次の具体例で、給付金の要件判定と計算方法を確認してみましょう。

  • 2020年2月に事業者Xから事業者Yが事業承継
  • 2019年2月の事業者Xの月間事業収入:20万円
  • 2020年2月の事業者Yの月間事業収入:10万円

売上要件

 

【判定】

2019年2月分の事業者Xの月間事業収入が20万円、 2020年2月の事業者Yの月間事業収入が10万円であり、前年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。

 

【給付額】

2019年の事業者Xの年間事業収入ー(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

240万円ー10万円×12か月=120万円>100万円(上限額)

したがって、給付額は支給上限額の100万円になります。

 

【提出書類】

  • 2019年分の確定申告書類(※事業の承継をした者の名義によるもの)
  • 2020年分の対象月の売上台帳等
  • 通帳の写し
  • 本人確認書の写し
  • その他事務局等が必要と認める書類
  • 個人事業の開業・廃業等届出書

 

事業承継特例の適用を受けるときは、原則的な場合の提出書類に加えて「個人事業の開業・廃業等届出書」が必要になります。

個人事業の開業・廃業等届出書

  • 「届出の区分」欄において「開業」を選択している
  • 2019年分の確定申告書類の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されている
  • 「開業・廃業等日」欄において開業日が2020年1月1日から同年4月1日までの間とされている
  • 提出日が開業日から1ヶ月以内であり、税務署受付印が押印されている

 

開業届

 

なお、個人事業の開業・廃業等届出書の控えを紛失したときは、税務署に「閲覧申請」や「開示請求」をすることにより、必要事項の確認や書類の再発行を受けられます。

 

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個人事業主の持続化給付金について「新規開業特例」と「事業承継特例」をまとめてみました。

持続化給付金の申請期間は、2020年5月1日から2021年1月15日までで、こちらから申請手続きができます。

持続化給付金は、一度しか申請ができないため、給付額が最大となる月を対象月として申請をしましょう。

 

編集後記

昨日は、法人の顧問先の決算関係業務を。一日中パソコン仕事だったので、夕方から長めのランニングで体を動かしました。

 

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