新型コロナの影響で休業したにもかかわらず、休業手当が支払われていない労働者を支援する制度として「休業支援金」があります。
この休業支援金の対象期間が2020年12月31日まで延長され、併せて申請期限も延長されました。
ここでは、休業支援金の対象期間及び申請期限の延長について解説します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、事業者の指示で休業し、休業中に休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者に対して、支援金・給付金を支給する制度です。
この休業支援金について、対象期間が2020年9月30日から12月31日まで延長され、併せて申請期限も9月分までは2020年12月31日に、そして10月分以降は2021年3月31日まで延長されました。
休業支援金の概要
◆対象者
2020年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者のうち、その休業に対する休業手当を受けることができない方
◆支給額
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給
◆支援金額の算定方法
【1日当たり支給額(11,000円が上限)】✕【休業実績】
・1日当たり支給額:休業前の1日当たり平均賃金 ✕ 80%
・休業実績:各月の日数(30日又は31日)ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数
休業支援金の申請
◆申請書類
- 支給申請書【労働者申請用ダウンロード】【事業主提出用ダウンロード】
- 支給申請書 続紙(事業主提出場合のみ)【ダウンロード】
- 支給要件確認書【労働者申請用ダウンロード】【事業主提出用ダウンロード】
- 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
- キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
- 給与明細の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
◆申請書類作成における注意点
複数の事業所で働いていて、その複数事業所が休業している場合は、申請時に複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。
たとえば、A事業所とB事業所で働いている方が、A事業所分のみ申請した場合、あとからB事業所分を申請しても無効となります。
また、事業主が支給要件確認書への記載に協力してくれない場合は、支給要件確認書の「事業主記入欄」の「事業主名」の部分に、事業主の協力が得られない旨を記載して申請ができます。
ただし、この場合は、労働局から事業主に対して報告を求める手続きが発生するため、申請から支給までに時間を要することになります。
◆申請期間
休業した期間 | 申請期間(郵送の場合は必着) |
2020年4月~9月 | 2020年12月31日(木)まで |
2020年10月~12月 | 2021年3月31日(水)まで |
◆申請方法(郵送)
申請については、申請書類一式を下記送付先へ郵送となります。
<送付先>
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行
◆お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
【月~金】:8:30~20:00 【土日祝】:8:30~17:15
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間及び申請期限の延長についてまとめてみました。
勤務先に申請の協力を断られて、休業支援金の申請をあきらめている労働者が多いようです。
この休業支援金は、勤務先の協力が得られなくても申請することはできるので、申請方法について申請窓口に相談してみましょう。
編集後記
週末は、メルカリで売れた本を発送するための資材を購入して、発送作業をコツコツと。まだまだ大量に溜まっている本の処分を引き続き行っていました。