2020年7月10日から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の郵送受付が始まりました。
この制度を利用すれば、勤務先から休業手当が支給されなかった労働者が、自ら給付金の申請をすることができます。
ここでは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について解説します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、事業者の指示で休業し、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった中小企業の労働者に対して、支援金・給付金を支給する制度です。
◆対象者
2020年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
<中小企業の範囲>
◆支給額
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給される。
◆支援金額の算定方法
【1日当たり支給額(11,000円が上限)】✕【休業実績】
・1日当たり支給額:休業前の1日当たり平均賃金 ✕ 80%
・休業実績:各月の日数(30日又は31日)ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数
◆申請書類
- 支給申請書
- 支給申請書 続紙(事業主提出場合のみ)
- 支給要件確認書
- 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
- キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
- 給与明細の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
◆申請方法
【郵送申請】
7月10日から受付開始
<送付先>
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行
【オンライン申請】
申請ページの作成中(7月10日時点)
◆お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
【月~金】:8:30~20:00 【土日祝】:8:30~17:15
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてまとめてみました。
この制度は、労働者自らが申請できるため、速やかに手続きを進めることができます。
勤務先の指示により休業をしたが、その休業に対して休業手当が支給されなかった場合は、この制度を利用して給付金の申請をしましょう。
編集後記
週末は、法人の決算資料のチェックや新規問い合わせのメール対応を。あとは資料の整理などをしていました。