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【愛知県】新型コロナウイルス感染症対策協力金について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、4月16日に緊急事態宣言の対象が全都道府県に拡大されました。

これに伴い、愛知県から休業協力要請が発表され、これに協力をした事業者に対して協力金が支給されることになりました。

ここでは、「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」の支給対象事業者や申請手続きについて解説します。

 

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愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年4月17日から5月6日までの20日間において、愛知県の休業協力要請に応じて、休業又は営業時間短縮に協力した中小事業者に対し協力金が交付されます。

愛知県のホームページで公表されている「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」の支給対象者や申請手続きについては、以下の内容となっています。(4月22日時点)

 

協力金支給額

50万円(1事業者あたり)

 

支給対象者

協力金の支給対象者は、新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する愛知県内の中小企業及び個人事業主(県外に本社がある事業者も対象)になります。(農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象)

 

【休業要請の対象となる施設】

  • 遊興施設等
  • 運動施設
  • 遊技施設
  • 劇場等
  • 集会・展示施設
  • 大学・学習塾等
  • ホテル又は旅館
  • 博物館等
  • 商業施設

 

【営業時間の短縮要請の対象となる施設】

営業時間短縮要請

もともと朝5時から夜8時の範囲内で営業している飲食店は、営業時間の短縮要請の対象外となり、協力金は支給されません。(終日休業した場合も対象外)

 

支給対象の施設の詳細や「よくある質問」については、愛知県のホームぺージでご確認ください。

 

支給要件

休業協力要請期間中(2020年4月17日から5月6日までの期間)に、休業等の要請に全面的に協力することが要件になります。

全面的な協力とは、休業協力要請の全期間、要請に応じて休業等を行うことが基本です。

ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構わないことになっています。

 

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申請手続

【申請受付期間】

2020年5月中旬~6月中(予定)

 

【申請に必要な書類(予定)】

(1) 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)

(2) 営業実態が確認できる書類

(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど

(3) 休業の状況が確認できる書類

(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど

(4) 誓約書

 

問い合わせ先

愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター)

開設時間:9時~17時(土日祝日を含む毎日)

電話番号:052-954-7453

 

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について内容をまとめてみました。

今後、具体的な申請手続きなどについて、愛知県のホームページにて随時情報が更新されていくと思いますので、定期的に情報を確認してください。

また、協力金の支給を受けたとしても、要件を満たせば国の持続化給付金にも申請ができるため、こちらの資料の準備も併せて進めておきましょう。

 

編集後記

最近は、自宅にこもっていることが多かったので、週末は久しぶりに長めのランニングをして体を動かしました。

 

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