愛知県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けた事業者の取り組みを支援しています。
その支援のひとつとして、感染症対策のための新サービス・新製品などの開発や販路拡大に要する経費の一部を補助する制度が設けられています。
ここでは、「愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金」について紹介します。
愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金
「愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金」とは、愛知県内で実施する感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発及び既存のものを含むサービス・製品(商品)の販路拡大に係る事業に対し、要する経費の一部を補助する制度です。
◆補助対象者
公募開始日以前(遡及適用する場合は遡及適用開始日以前)に個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行っている県内中小企業者等(中小企業、個人事業主、事業協同組合等)。
◆補助対象事業
愛知県内において実施する、感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発及び既存のものを含むサービス・製品(商品)の販路拡大に係る事業。
◆補助対象経費
補助対象事業の期間中において、補助対象事業に関して支出した経費(人件費、店舗等借料、試作・開発に係る設備費、委託費等)で、次のすべての条件を満たすものが対象となります。なお、遡及適用する場合は、遡及適用開始日以降に支出した経費を含むことができます。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降、補助対象期間内の契約・発注により発生した経費
- 証拠書類(帳簿類、原則銀行振込による振込書)等によって金額・支払等が確認できる経費
◆補助率等
【補助率】:補助対象と認められる経費の4分の3以内
【補助金額の範囲】:75万円以上~500万円以内
◆補助対象期間
補助金の交付対象事業の対象期間(補助事業期間)及び当該事業の実績報告書提出は、交付決定日から2021年2月26日までとなります。
◆申請書類
申請書等の様式は、愛知県のホームページからダウンロードできます。
【法人・個人事業主共通】
- 補助金交付申請書
- 補助事業計画書
- 誓約書
- 申立書
- 営業許可証等の写し(行政上の許可等の必要な業種を行っている場合のみ)
【法人の場合】
- 貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)の写し
- 決算期を迎えていない場合は、法人設立届出書の写し
- 現在事項証明書又は履歴事業全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)【原本】
【個人事業主の場合】
- 直近の確定申告書(第一表、第二表)の写し(税務署の受付印があるもの)
- 白色申告の場合は収支内訳書(1・2面)、青色申告の場合は所得税青色申告決算書(1~4面)の写し
- 決算期を迎えていない場合は、開業届の写し
◆募集期間
2020年7月10日(金)から2020年8月14日(金)まで(郵送にて提出、当日消印有効)
◆お問い合わせ先
【県内中小企業者(スタートアップを除く)】
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話:052-954-6332(中小企業金融課)
【スタートアップ】
愛知県経済産業局スタートアップ推進課
住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話:052-954-6331(スタートアップ推進課)
【スタートアップとは】
IoT、AIなどの最先端の技術を活用し、新しい革新的なビジネスモデルを用いて急成長を目指す事業を行う、かつ創業後5年未満又は創業年数によらず当該事業を開始してから5年未満の企業をいいます。
「愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金」についてまとめてみました。
感染症対策に関するサービスや製品であれば、商品の開発に必要な設備や販売における広告宣伝費などが補助の対象となるため、該当するサービスや製品の取り扱いがある事業者にとっては、検討してみる価値のある補助制度だと思います。
応募を検討している方は、まずは問い合わせ窓口に連絡をして申請書の書き方などを相談をしてみるといいでしょう。
編集後記
昨日は、法人の決算報告と今後の業績予測の打合せを。一時的にコロナの影響を受けましたが、現在は業績も回復して順調に利益が出ているため、役員報酬の増額などの前向きな話し合いができました。