愛知県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている事業者の支援をしています。
その支援のひとつとして、あん摩マッサージ指圧師等の施術所に対し、感染防止対策に要する費用を補助する制度が設けられています。
ここでは、「愛知県新型コロナウイルス感染症対策施術所所内感染防止対策事業費補助金」について紹介します。
愛知県新型コロナウイルス感染症対策施術所所内感染防止対策事業費補助金
「愛知県新型コロナウイルス感染症対策施術所所内感染防止対策事業費補助金」とは、愛知県が新型コロナウイルス感染症の施術所所内又は、出張先での感染を防ぐための取り組みを行うあん摩マッサージ指圧師等の施術所に対し、感染防止対策に要する費用の一部を補助する制度です。
◆補助対象者
2020年10月13日時点で、以下の法律に基づく開設の届出又は出張業務の届出を行っている者で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための取組を行う者
- 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第9条の2第1項の規定に基づく開設の届出
- 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第9条の3の規定に基づく出張のみの業務の届出
- 「柔道整復師法」第19条第1項の規定による施術所の開設の届出
◆補助上限額
1施術所あたり(出張業務のみも含む。) 10 万円
◆補助対象経費
新型コロナウイルス感染症に対応した感染防止対策に要する費用
- 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
- 予約施術の拡大や整理券の配布等を行うなど待合室の混雑を生じさせない措置
- 感染防止のための個人防護具等の購入経費
- 施術者及びその他従業員の施術所内感染防止対策経費(研修、健康管理) など
◆補助対象期間
2020年4月1日から2021年3月31日の間に、物品等の提供とその対価の支出がされている費用が対象
◆申請期間
2020年11月25日(水)から2021年1月31日(日)まで(当日消印有効)
◆申請方法
手元に届いた申請案内に基づいて、精算申請型又は事前申請型のどちらか一方の申請方法で申請
【精算申請型】
2020年4月1日以降で、既に購入及び支払が完了した物品、役務等に対して補助金の交付を申請する場合
【事前申請型】
今後購入又は契約する物品等に対して補助金の交付を申請する場合
◆お問い合わせ先
愛知県保健医療局 施術所補助金事務局コールセンター
電話:052-659-2020(平日午前9時から午後5時まで)
メールアドレス:sejutsusho@pref.aichi.lg.jp
「愛知県新型コロナウイルス感染症対策施術所所内感染防止対策事業費補助金」についてまとめてみました。
あん摩マッサージ指圧師等は、業務上、患者身体への接触を避けることができず、消毒等の衛生対策や飛沫防止の間仕切り設置、換気設備の増設など様々な感染防止対策による費用負担が発生しています。
このような費用負担に対して補助が受けられるため、申請対象となる方は、期限に間に合うよう手続きを行いましょう。
編集後記
昨日は、個人の月次データのチェックを中心に。個人のお客様の確定申告に向けて、できることから業務を進めています。