家賃支援給付金について、2020年1月から3月の間に設立した法人に関する「2020年創業特例」の申請受付が始まりました。
この特例は、2019年に法人を設立したものの、2019年に事業収入がない場合にも適用されます。
ここでは、家賃支援給付金に関する2020年創業特例の取り扱いについて解説します。
法人の2020年新規創業特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した事業者に対して、家賃の一部を国が負担する「家賃支援給付金」の支給が始まっています。
この家賃支援給付金について、2020年8月28日から「2020年1月1日から2020年3月31日の間に設立した法人」に対する申請受付が始まりました。
支給対象者
- 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 - 2020年1月1日から2020年3月31日の間に法人を設立し、設立日から2020年3月31日までの間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が、設立日から2020年3月31日までの間の月平均の売上と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が、設立日から2020年3月31日までの間の月平均の売上の3か月分と比較して30%以上減っている - 他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
また、2019年中に法人を設立した場合において、2019年の売上が存在せず、2019年創業特例が適用できない法人にも、この特例を適用することができます。
この場合は、2020年1月1日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請に使用することになります。
給付対象となる算出例
具体例① 2020年2月に開業し、6月の売上を申請にもちいる場合
なお、2019年中に法人を設立し、2019年の売上が存在しない場合は、2020年1月1日から2020年3月31日までの間の月平均の売上をもちいて算出します。
具体例② 2020年2月に開業し、5月から7月の売上を申請にもちいる場合
なお、2019年中に法人を設立し、2019年の売上が存在しない場合は、2020年1月1日から2020年3月31日までの間の月平均の売上の3か月分をもちいて算出します。
給付額の算定方法
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)をもとに、6か月分の給付額に相当する額が支給されます。
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3) |
※給付額(月額)は100万円(月額)が上限
具体例 申請日が8月10日で、8月分の支払いが完了している場合
提出書類
- 家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 履歴事項全部証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・銀行取引明細書(振込明細書)
・賃貸人からの領収書
・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書 - 口座情報
・申請者本人名義の通帳の表紙
・申請者本人名義の通帳を開いた1・2ページ目の両方
なお、提出書類の様式等については、「家賃支援給付金申請要領」にて確認してください。
家賃支援給付金に係る収入等申立書
法人を設立した日の属する月から2020年の売上が減少した月までの売上(収入)金額を記入し、税理士による署名又は記名押印を得たものを提出します。
なお、持続化給付金の申請を行っている方は、「家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」に加え、同じ期間の事業収入が記入されている税理士が確認済みの「持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」を添付することで、税理士の確認に代えることができます。
履歴事項全部証明書
会社設立の年月日が、2020年1月1日から3月31日のものに限ります。
なお、2019年中に法人を設立し、2019年の売上が存在しない場合は、設立日が2019年1月1日から2019年12月31日までのものに限ります。
申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで(電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで)
相談ダイヤル
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(受付時間:8:30~19:00)
8月31日まで:全日対応
9月1日以降 :平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
家賃支援給付金に関する2020年創業特例の取り扱いについてまとめてみました。
2020年創業特例の適用を受けるには、収入等申立書に税理士の署名が必要となりますが、持続化給付金の申請を行っている場合は、税理士が確認済みの「持続化給付金に係る収入等申立書」を添付することにより、税理士署名を省略することができます。
また、家賃支援給付金の申請は、賃貸借契約書や賃料の支払い実績を証明する書類の準備に時間を要することがあるため、申請期限には余裕を持って手続きを進めましょう。
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編集後記
昨日は、法人の決算関連の業務を中心に。持続化給付金の申請ページがリニューアルされました。9月から業務の委託先が電通からデロイトトーマツに変更になった関係のようです。