家賃支援給付金

【家賃支援給付金】雑所得・給与所得者の申請受付を開始

家賃支援給付金の対象者に、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者が追加されました。

そして、2020年10月29日から雑所得・給与所得者を対象とした申請受付が始まりました。

ここでは、雑所得・給与所得者の家賃支援給付金の申請について解説します。

 

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家賃支援給付金

家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が急減した事業者に対して、事業の継続を下支えするため、地代・家賃の負担軽減を目的に支給されるものです。

 

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家賃支援給付金

 

この家賃支援給付金の支給対象者に、新たに主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者が追加されました。

そして、支給条件に該当するフリーランスや個人事業主には、申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額として、最大300万円が給付されます。

 

このあとに、支給対象者の要件と申請における添付書類について解説します。

なお、申請に関する詳細については、「家賃支援給付金申請要領」にて確認してください。

 

支給対象者

次のすべて要件を満たす方が対象となります。

(1) 2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること

「雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動」とは、以下のような業務を指します。

  • 委任契約に基づき生徒を教える業務(音楽教室や学習塾の講師など)。
  • 請負契約に基づき成果物を納品する業務(エンジニアやプログラマー、Webデザイナー、イラストレーター、ライターなど)。

 

次のような収入は、「給与」および「雑 その他」などで計上していたとしても、「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」として認められず、給付の対象とはなりません。

  • 独立前に被雇用者として得ていた給与収入
  • 暗号資産(仮想通貨)の売買収入
  • 役員報酬

「給与」および「雑 その他」の欄に、上記のような事業活動以外からの収入が計上されている場合には、その額を除外した額が申請の対象となります。

 

「業務委託契約等に基づく売上」「主たる収入」であるためには、以下の1および2にあてはまることが必要です。

  1. 確定申告書第一表における「収入金額等」の欄(「事業」、「総合譲渡」及び、「一時」の欄を除く。)のうち、「給与」および「雑 その他」の欄に含まれる「業務委託契約等に基づく売上」の合計が、それぞれの収入区分の中で最も大きいこと。
  2. 確定申告書第三表に記載される収入金額(譲渡所得、退職所得の収入を除く。)に、業務委託契約等に基づく売上を超える収入がないこと。

 

(2) 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。

確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に金額の記載がある方は対象とはなりません。

 

(3) 2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない者となっていること。

被雇用者とは、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)をいいます。
ただし、 2019年中に、被雇用者である方が独立・開業された場合は、給付の対象となる可能性があります。

 

(4) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

  1. いずれか1か月の業務委託契約等に基づく売上が、前年の月平均の業務委託契約等に基づく売上と比較して50%以上減っている
  2. 連続する3か月の業務委託契約等に基づく売上の合計が、前年の月平均の業務委託契約等に基づく売上を3倍にした額(3か月分の業務委託契約等に基づく売上)と比較して、30%以上減っている

 

(5) 他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

 

算定方法

申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)をもとに、6か月分の給付額に相当する額を支給。

支払賃料(月額)給付額(月額)
37.5万円以下支払賃料×2/3
37.5万円超25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)

※給付額(月額)は50万円(月額)が上限

 

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添付資料

申請においては、次の資料の添付が必要となります。

  1. 2019年分の確定申告書第一表の控え
  2. 受信通知(※e-Taxにて申告をしている場合)
  3. 国民健康保険被保険者証の写し(表面のみ)
  4. 業務委託契約等に基づく売上があることを示す書類
  5. 申請にもちいる業務委託契約等に基づく売上が減った月・期間の売上台帳など
    ・経理ソフトから抽出した売上データ
    ・表計算ソフト(エクセルなど)で作成した売上のデータ
    ・手書きの売上台帳のコピー
    ・売上が減った月・期間の売上がわかる書類 など
  6. 賃貸借契約書の写し
  7. 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
    ・銀行通帳の表紙の写しおよび支払い実績が分かる部分の写し(3か月分)
    ・銀行取引明細書(振込明細書)
    ・賃貸人(かしぬし)からの領収書
    ・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書 など
  8. 口座情報
    ・申請者本人名義の通帳の表紙
    ・申請者本人名義の通帳を開いた1・2ページ目の両方
  9. 本人確認書類(運転免許証(両面)など)
  10. 誓約書

 

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【業務委託契約等に基づく売上があることを示す書類】

次の①~③の3つの区分の中から、いずれか2つの書類を組み合わせて添付する必要があります。

なお、組み合わせる書類は、1つめの書類の契約当事者と2つめの書類の支払者が一致しているなど、同一の業務委託契約等に関するものであることが必要です。

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B. 家賃支援給付金業務委託契約等契約申立書

「家賃支援給付金業務委託契約等契約申立書」とは、申請者及び業務委託契約等の発注者が業務委託契約等を締結していたことを証する申立書で、事務局の定める様式に従って作成されたものです。

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F. 給与以外の支払明細書

「給与以外の支払明細書」とは、業務委託契約等に基づき給与以外の報酬等が支払われたことを示す明細書をいいます。

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他の添付書類の詳細については、「家賃支援給付金申請要領」にて確認をしてください。

 

申請期間

2020年10月29日から2021年1月15日までです。
※電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで

 

相談ダイヤル

家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(受付時間:8:30~19:00 平日・日曜日のみ対応)

 

雑所得・給与所得者の家賃支援給付金の申請について解説してみました。

2020年10月29日から、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の申請受付が始まっていますので、申請期限に間に合うように手続きをしておきましょう。

また、家賃支援給付金の申請は、添付書類などの不備が起きやすいため、申請要領をしっかり確認した上で申請手続きを行いましょう。

 

編集後記

週末は、青色申告の始め方に関するセミナー開催を。最近は、freeeを導入している方の参加が増え、セミナー内で基礎的な操作について質問をよく受けるようになりました。

 

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