新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業の申請受付を開始

2020年8月24日から、新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業の申請受付が始まりました。

この事業の申請手続きは、貸付を受けた公的金融機関等より郵送される申請書類から行います。

ここでは、新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業の申請手続きについて解説します。

 

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新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業は、公的金融機関による新型コロナ特別貸付を実質的に無利子化することで、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者の資金繰りを支援する目的で実施されています。

よって、特別利子補給の対象となる借入を行った事業者のうち、一定の要件を満たす事業者については、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額が一括して助成されます。

 

特別利子補給事業

 

助成対象者及び対象貸付

◆対象者

  1. 小規模企業者(個人事業主)及び事業性のあるフリーランス
    売上高要件はありません
  2. 小規模企業者(法人事業者)
    貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方
  3. 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
    貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方

 

◆助成対象となる貸付制度

特別利子補給事業

 

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◆貸付の上限額

特別利子補給事業

 

◆利子補給期間

借入後当初3年間(最長)

 

申請手続き

◆申請書類

貸付を受けた公的金融機関等より郵送される申請書類をもとに申請を行います。

特別利子補給事業

申請書等の記入方法については、中小機構のホームページにて確認してください。

なお、申請書類を作成するために使用した資料(業種、常時使用する従業員数、月別売上高等の根拠となる資料)は、申請日から10年間保管する必要があります。

 

◆申請方法

事務局宛て専用封筒に申請書類を封入し、下記送付先へ郵送します。

〒270-1176
千葉県我孫子市柴崎台1-14-1 富士ソフトビル2F
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局

なお、電子申請システムの準備中で、準備ができ次第案内があります。

 

◆申請期限

2021年12月31日(当日消印有効)

 

◆お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
電話番号:0570-060515(受付時間:平日・土日祝日 9時~17時)

 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業の申請手続きについて解説してみました。

近いうちに貸付を受けた公的金融機関等より申請書類が郵送されてくることになっています。

手元に申請書類が届いたら忘れないうちに申請手続きを進めておきましょう。

 

編集後記

昨日からマイナポイントが始まりました。事前に決済サービスを登録してあったので、20,000円をチャージして5,000円分のポイントを取得するという作業だけで済みました。しかし、マイナンバーカードを取得していない方にとっては、ポイントを取得するまでのステップが多すぎて、かなりハードルが高いですね。

 

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