新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業により、子供をもつ保護者の仕事環境にも影響がでています。
フリーランスや個人事業主が、子供の世話を行うために仕事ができなくなった場合には、助成金が支給される制度があります。
ここでは、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について解説します。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなっているフリーランスや個人事業主を対象とした、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」の受付が始りました。
この制度を利用すると、子供の世話のために仕事ができなくなった日数に応じて、一定額の助成金が支給されます。
助成金の申請対象者や申請方法について、ここで紹介しておきます。
支援の対象者
次の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象になります。
(1)保護者であること
(2)次の理由で子どもの世話を行うこと
・小学校等の臨時休校
・感染又は感染した恐れのある子どもがいる
(3)小学校等の臨時休業等の前に、次の業務委託契約等を締結していること
・契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
・契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所日時等について、
発注者から一定の指定を受けていること
・業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、
業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
支給内容
2020年2月27日から6月30日の間で、就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
※対象となる期間が、2020年3月31日から6月30日へ延長されました。
申請期間及び申請方法
申請期間は、2020年3月18日から6月30日までです。
そして、申請方法については、次の書類を用意して学校等休業助成金・支援金受付センター宛てに郵送します。
- 様式第1号「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給申請書
- 保護者であることを証する書類
- 臨時休業措置の講じられた日等を証する書類
- 発注者と締結した業務委託契約等を証する書類
- 振込口座を確認する書類
申請に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)※土日・祝日含む
その他の支援制度
日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という融資制度の受付をしています。
この制度は、一定の条件を満たせば、信用力や担保にかかわらず最大6,000万円の融資が受けられ、借入後当初3年間は金利が0.9%の引き下げられます。
そして、フリーランスや個人事業主であれば、「特別利子補給制度」を併用することで、借入後当初3年間は最大3,000万円まで実質無利子となります。
事業の資金繰りに大きく影響がでているときは、このような融資制度の利用も検討するといいでしょう。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について、まとめてみました。
フリーランスや個人事業主の方で、小学校等の臨時休業により仕事に影響がでているときは、まずは助成金の申請を検討してみましょう。
編集後記
昨日は、お客様と打合せを。お客様から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について質問を受けたので、記事にしてみました。