持続化給付金

【持続化給付金】主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

持続化給付金の支給対象が拡大され、主たる収入を「雑所得・給与所得」で確定申告した個人事業者が新たに追加されました。

いままでは事業所得のある方だけが支給対象でしたが、改正により主たる収入が雑所得又は給与所得の方も支給対象となります。

ここでは、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の取り扱いについて解説します。

 

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雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

持続化給付金の支給対象が拡大され、フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約ではなく、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方が新たに支給対象となりました。

 

【支給対象者】

  1. 2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(以下「業務委託契約等収入」という。)(売上)を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
  2. 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入(2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑その他」欄に記載されるものを12で割ったもの)に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
  3. 2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではないこと。
  4. 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がない(又は「0円」)こと。

 

雑所得・給与所得

なお、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がある方は対象外です。持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請することになります。

 

給付対象者の一例

  • 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
  • 請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
  • 業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方 など

なお、上記の職種であっても、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)は対象になりません。

 

給付対象外の一例

  • 確定申告書上で、事業所得で確定申告をした方(持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請。)
  • 会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)
  • 被扶養者の方

よって、会社員が副業で雑所得又は給与所得を得ている場合は、支給の対象とはなりません。

 

【給付額の算定式】

S = A  - B × 12

S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間業務委託契約等収入
B:対象月の業務委託契約等収入

 

【具体例:2020年4月を対象月とした場合】

  • 2019年の年間業務委託契約等収入:300万円
  • 2020年4月の業務委託契約等収入:10万円

雑所得・給与所得

 

判定

2020年4月の業務委託契約等収入10万円が、2019年の月平均の業務委託契約等収入25万円(300万円÷12か月)に比べて50%以上減少しているため給付対象となります。

 

給付額

2019年の年間業務委託契約等収入-対象月の業務委託契約等収入×12

300万円-10万円×12=180万円>100万円(上限額)

したがって、給付額は支給上限額の100万円になります。

 

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【提出書類】

  1. 2019年分の確定申告書第一表の控え等
  2. 対象月の業務委託契約等収入がわかるもの
  3. 業務委託契約等収入があることを示す書類
  4. 申請者本人名義の国民健康保険証の写し
  5. 申請者本人名義の振込先口座通帳の写し
  6. 本人確認書類
  7. その他事務局等が必要と認める書類

 

業務委託契約等収入があることを示す書類

2019年の収入が業務委託契約書等収入であることを示す書類として、下記の①~③の3種類の書類の中からいずれか2つの書類の提出が必要となります。

雑所得・給与所得

 

「業務委託契約等収入があることを示す書類」については、以下の組み合わせで提出することができます。

雑所得・給与所得

 

なお、業務委託契約書等収入であることを示すそれぞれの書類の様式については、「持続化給付金の申請要領」で確認してください。

 

申請者本人名義の国民健康保険証の写し

主たる収入が雑所得又は給与所得の場合は、国民健康保険証(資格取得日が2019年以前のもので、有効期限内であるものに限る。)の写しの提出が必要になります。

国民健康保険保険証

 

国民健康保険証が提出できない場合は、以下のいずれかの代替書類の提出が必要になります。

国民健康保険保険証

 

なお、「業務委託契約等収入があることを示す書類」と「申請者本人名義の国民健康保険証の写し」以外の書類は、事業所得の場合の提出書類と様式は同じになります。

 

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また、事業所得の場合と同様に、2019年1月から12月末までに新規開業した事業者に対して、「新規開業特例」が設けられているため、この要件に該当する方は「持続化給付金の申請要領」で特例申請について確認してください。

 

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の取り扱いについてまとめてみました。

今回の改正で、収入を雑所得・給与所得として計上してたフリーランスも支給対象となりました。

雑所得・給与所得として申請する場合は、提出書類が増えるため、書類に不備がないよう注意して申請する必要があります。

 

編集後記

週末は、お客様と打合せを。新型コロナの影響も落ち着いて業績が戻りつつあるので安心しました。

 

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