持続化給付金

【持続化給付金】個人事業者の2020年新規開業特例の取り扱い

持続化給付金の支給対象が拡大され、2020年1月から3月の間に開業した個人事業者に対して、「2020年新規開業特例」が適用されることになりました。

この特例は、2019年に開業した個人事業者で、2019年に事業収入がない場合も対象となります。

ここでは、個人事業者の2020年新規開業特例の取り扱いについて解説します。

 

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個人事業者の2020年新規開業特例

2020年1月1日から4月1日までの間に、他の事業者から事業を承継した場合に、「事業承継特例」として持続化給付金の支給対象でしたが、新たに「2020年1月から3月の間に開業した個人事業者」も支給対象に追加されました。

 

支給対象者

  1. 2020年1月1日から2020年3月31日の間に開業し、開業日から2020年3月31日までの間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  2. 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規開業対象月」という。)が存在すること。

 

また、2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できます。

 

給付額の算定式

S = A ÷ M × 6 - B × 6

S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数
(開業した月は、操業日数に関わらず1か月とみなす)
※2019年の事業収入が存在しないために本特例を用いる場合は3
B:2020新規開業対象月の月間事業収入

 

具体例①:2020年1月個人事業開業

  • 2020年1月に開業
  • 2020年1月から3月までの事業収入:120万円
  • 2020年6月(2020新規開業対象月)の月間事業収入:20万円

2020新規開業特例

判定

2020年1月から3月までの事業収入から月平均の事業収入を算出して、この金額と2020新規開業対象月の事業収入との比較により判定をします。

2020年6月の月間事業収入20万円が、2020年の月平均の事業収入40万円(120万円÷3か月)に比べて50%以上減少しているため給付対象となります。

 

給付額

2020年1月から3月の間の事業収入の合計÷開業月から2020年3月までの開業月数×6-2020新規開業対象月の月間事業収入×6
※開業した月は、操業日数に関わらず1か月とみなす

120万円÷3か月×6-20万円×6=120万円>100万円(上限額)

したがって、給付額は支給上限額の100万円になります。

 

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具体例②:2019年6月個人事業開業

  • 2019年6月に開業
  • 2019年の事業収入:0円
  • 2020年1月から3月までの事業収入:120万円
  • 2020年6月(2020新規開業対象月)の月間事業収入:20万円

2020新規開業特例

判定

2019年6月に開業しているが、2019年の事業収入が0であるため、「2020年新規開業特例」の要件で判定をします。

よって、2020年1月から3月までの事業収入から月平均の事業収入を算出して、この金額と2020新規開業対象月の事業収入を比較します。

2020年6月の月間事業収入20万円が、2020年の月平均の事業収入40万円(120万円÷3か月)に比べて50%以上減少しているため給付対象となります。

 

給付額

2020年1月から3月の間の事業収入の合計÷3(2019年に開業して、2019年の事業収入が0円で利用する場合は3)×6-2020新規開業対象月の月間事業収入×6

120万円÷3×6-20万円×6=120万円>100万円(上限額)

したがって、給付額は支給上限額の100万円になります。

 

提出書類

  • 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
  • 通帳の写し
  • 本人確認書類
  • 個人事業の開業・廃業等届出書、又は事業開始等申告書

 

持続化給付金に係る収入等申立書

2020年1月から2020年新規開業対象月までの事業収入を記載し、税理士による署名又は記名押印を得たものを提出します。

収入等申立書

 

個人事業の開業・廃業等届出書(又は事業開始等申告書)

開業日が2020年1月1日から3月31日までの間にあり、提出日が5月1日以前のものに限ります。

e-Taxで提出し税務署の収受印が押印されていない場合は、受信通知(メール詳細)を一緒に提出する必要があります。

開業届

 

持続化給付金に関する個人事業者の2020年新規開業特例の取り扱いについてまとめてみました。

2020年新規開業特例の適用においては、収入等申立書に税理士の署名が必要となります。

よって、顧問税理士がいない場合は、まずは相談できる税理士を探すことから取り掛かりましょう。

 

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編集後記

昨日は、社会保険の算定基礎届に関する業務を中心に。あとはお客様との打合せ資料を作成していました。

 

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