新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が大幅に減少した事業者に対して「持続化給付金」の支給が予定されています。
持続化給付金は、国が事業の継続を支援する給付金で、事業全般に対して使えるものです。
ここでは、持続化給付金の支給対象者や支給要件について解説します。
持続化給付金
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支えるために、国が給付金を支給する制度です。
持続化給付金は、「雇用調整助成金」などのように用途が限定されていないため、事業全般に幅広く使うことができます。
また、休業協力要請に伴う「新型コロナウイルス感染症対策協力金」と併用して申請することも可能です。
新型コロナウイルス感染症対策協力金については、こちらで詳しく書いています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、4月16日に緊急事態宣言の対象が全都道府県に拡大されました。これに伴い、愛知県から休業協力要請が発表され、これに協力をした事業者に対して協力金が支給されることになりました。ここでは、「愛知[…]
支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
- 法人:資本金10億円以上の大企業を除く、中堅、中小企業、小規模事業者
- 個人:フリーランスを含む個人事業者
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付額
- 法人:最大200万円
- 個人:最大100万円
※昨年1年間の売上からの減少分を上限
【売上減少分の計算方法】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%以上減少した月の売上×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も検討中。
たとえば、2019年の総売上800万円の個人事業主が、2019年4月の売上60万円から2020年4月の売上30万円に減少したときは、次のように計算します。
800万円-(30万円×12ヶ月)=440万円>100万円
したがって、個人事業主の上限である100万円が給付されることになります。
必要書類
- 住所
- 通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)
- 本人確認書類(法人の場合は法人番号)
- 2019年の確定申告書類の控え、
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等
※帳簿等については、法人、個人事業主ともに様式は問わない
申請方法
Webでの申請が予定されています。(※申請にあたりGビズIDの取得は不要)
必要に応じて、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援窓口を設置する予定となっています。
申請の詳細等は、4月最終週に確定する予定のため、申請受付は早くても5月上旬になりそうです。
そして、給付金は、Web申請後2週間程度で支給される予定になっています。
問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口
電話:0570-783183(平日・休日9:00~17:00)
持続化給付金の支給対象者や支給要件についてまとめてみました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大きく減少している事業者にとっては、持続化給付金が事業継続の助けになります。
申請受付が始ったらすぐに手続きできるように、必要な書類の準備は早めに進めておきましょう。
編集後記
昨日は、法人の月次処理を中心に。あとは雇用調整助成金の手続きについて調べてました。