新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対して、国や自治体から給付金や助成金が支給されています。
それでは、このような給付金や助成金に支給を受けた事業者は、どのように収益を計上することになるのでしょうか?
ここでは、新型コロナに伴う給付金や助成金の収益を計上する時期について解説します。
給付金や助成金の課税関係
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、事業活動に影響が出ている事業者に対して、国や自治体から給付金や助成金が支給されています。
このような事業者に対する給付金や助成金などは、所得税法の規定により非課税とされるものを除き、原則として課税扱いとなります。
よって、持続化給付金、雇用調整助成金、休業協力金、家賃支援給付金の支給を受けたときは、法人税や所得税の課税対象になります。
そして、事業者が給付金などを受け取ったときは、本業以外の収入となるため営業外収益として「雑収入」の勘定で仕訳をします。
なお、消費税の取り扱いについては、給付金等が事業の対価として支払われるものでないため、消費税区分は「不課税」になります。
このあと、事業者が給付金や助成金の支給を受けたときに、どのタイミングで収益を計上するかを確認してみましょう。
給付金や助成金の収益計上時期
給付金や助成金の支給を受けたときは、原則として、実際に入金されたときではなく、「支給決定通知書が届いた日」に収益を計上することになります。
ただし、支給決定通知が届く前に入金されたときは、入金日の属する事業年度に収益を計上することになります。
もし、支給決定通知書が届いた日から入金日までに決算をまたぐ場合は、「未収入金」として収益を計上しなければなりません。
なお、雇用調整助成金は、他の給付金などと収益の計上時期が異なるため注意が必要です。
雇用調整助成金のような休業手当の経費を補填するために交付を受ける給付金等は、「給付の原因となる休業の事実があった時点」で収益を計上することになります。
そして、事業年度終了の日において、給付金等の金額が確定していない場合であっても、金額を見積り収益として計上することになっています。
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
引用元:法人税基本通達 2-1-42「法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期」
また、所得税法においても、「所得税法基本通達36・37共-48」で同じように規定されているため、年末の時点で入金されていないものは金額を見積もって計上する必要があります。
新型コロナに伴う給付金や助成金の収益を計上する時期についてまとめてみました。
雇用調整助成金の支給を受けたときは、収益を計上する時期が異なるため注意が必要です。
また、事業年度をまたぐ場合は、金額を見積もって収益計上するため処理を忘れないようにしましょう。
編集後記
昨日は、税務署の職員の方から記帳指導に関する説明を受けました。コロナの影響で遅れていた記帳指導がこれから始まりますが、例年に比べて日程が遅れているためスケジュールがタイトになりそうです。