入場整理券

確定申告会場へ出向くならLINEで「入場整理券」を取得しておく

令和2年分の確定申告については、確定申告会場への入場に「入場整理券」が必要となります。

入場整理券は、LINEを利用してオンライン取得ができるため、確定申告会場へ出向く場合は事前に入場整理券を取得しておきましょう。

 

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確定申告会場への入場に「入場整理券」が必要

令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。

入場整理券は、確定申告会場での当日配付と、LINEでの事前発行の2通りの方法により配付されます。

入場整理券

 

各会場で入場整理券が当日配布されますが、来場者が多い場合は入場整理券が入手できない可能性があるため、事前にLINEを利用して入場整理券を取得しておく方がいいでしょう。

なお、当日の配付状況は、2021年2月16日から国税庁ホームページで確認ができるようになります。

 

LINEで「入場整理券」を取得する

入場整理券は、国税庁LINE公式アカウントからオンラインで事前取得ができます。

具体的には、次のような流れで入場整理券の手続きをします。

  1. 国税庁LINE公式アカウントを友だち追加
  2. 「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択
  3. 税務署や来場希望日時を選択
  4. 内容を確認して「申込」をタップすれば完了

 

入場整理券

申込完了画面が入場整理券となるため、確定申告会場への入場時にLINEの画面を提示することになります。

 

還付申告ならコロナが終息してからで大丈夫

本来、確定申告をする義務がない方が、医療費控除などの適用を受けて払い過ぎた税金を取り戻すときは、還付申告をする必要があります。

例えば、次のようなときに還付申告をすることができます。

  • ふるさと納税などの寄附をした
  • 医療費の合計が10万円を超えた
  • 住宅ローンを組んだ
  • 年の途中で退職して再就職をしていない
  • 年末調整で所得控除などの漏れがあった
  • 災害や盗難の被害にあった など

 

この還付申告については、確定申告の期限までに申告ができなくても、対象になる年の翌年1月1日から5年間は申告することができます。

したがって、還付申告の場合は、この時期に確定申告会場に出向くのは避けて、コロナが終息してから最寄りの税務署で手続きをすることをおすすめします。

 

スポット相談を利用してみる

確定申告書を期限内に提出したいが、確定申告会場などの人混みの多い場所に出向くのを避けたいという方は、税理士が提供しているスポット相談や個別面談を検討してみるといいでしょう。

確定申告書のチェックや、簡単な申告内容の作成方法といった相談であれば、1~2時間程度の面談で悩みは解決するはずです。

最近は、Zoomなどを利用したオンライン面談のサービスを提供している税理士も増えていますので、このようなサービスをネットで検索して利用してみるのもひとつの方法になります。

 

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スポット相談

 

令和2年分の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、自宅で確定申告書を作成することをおすすめします。

もし、確定申告会場へ出向く場合は、会場への入場に「入場整理券」が必要となるため、事前にLINEで取得しておくといいでしょう。

 

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編集後記

先日、確定申告の電話相談センターの相談員を担当してきました。毎年のことですが、相談の多くは医療費控除と住宅ローン控除に関することでした。特に、住宅ローン控除の添付書類について準備する書類が分からないという方が多いですね。

 

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