確定申告

申告期限後に確定申告書の間違いに気付いたときの取り扱い

確定申告の準備に取り掛かったときに、前年分の申告書の間違いを見つけることがあります。

すでに申告期限が過ぎている場合は、どのように申告書の間違いを訂正すればいいのでしょうか?

ここでは、確定申告に間違いがあった場合の取り扱いについて解説します。

 

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確定申告書の間違い

確定申告書を提出した後に、申告内容の間違いに気付くことがあります。

もし、間違いに気付いたのが申告期限内であれば、「訂正申告」として確定申告書を再提出することができます。

申告期限内に行う申告の修正は、税額が増える場合でも減る場合でも、訂正申告になります。

 

しかし、申告期限が過ぎてから申告書の間違いに気付いた場合は、確定申告書の再提出とはなりません。

申告期限後に修正するときは、税額が増える場合と減る場合で手続きが異なり、その手続きには2種類あります。

具体的には、「修正申告」又は「更正の請求」といった手続きを行うことになります。

 

納める税金が多すぎ・還付される税金が少なすぎた場合

納める税金が多すぎた、又は還付される税金が少なすぎた場合は、「更正の請求」という手続きになります。

たとえば、申告期限後に次のような間違いを見つけたときは、更正の請求ができます。

  • 売上げを間違えて多く申告していた
  • 家族が増えたが扶養控除の適用を忘れていた
  • 医療費の合計が10万円を超えていた
  • ふるさと納税の寄付金控除を忘れていた
  • 災害による雑損控除を受けていなかった など

 

このようなときは、「更正の請求書」を税務署に提出して、その内容を検討してもらいます。

更正の請求書を提出する際は、その事実を証明する書類を一緒に提出する必要があります。

 

そして、更正の請求によって、税務署に納め過ぎた税金があると認められた場合は、税金を還付してもらえます。

なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。

 

納める税金が少なすぎ・還付される税金が多すぎた場合

納める税金が少なすぎた、又は還付される税金が多すぎた場合は、「修正申告」という手続きになります。

たとえば、申告期限後に次のような間違いに気付いたときは、修正申告書を提出します。

  • 売上の一部に計上漏れがあった
  • 家事按分するものを全額経費にしていた
  • 扶養外の家族について扶養控除の適用を受けていた
  • 医療費控除の領収書に日用品が含まれていた
  • 副業で得た所得を申告するのを忘れた など

 

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に、必要事項を記入して税務署に提出します。

また、修正申告によって、新たに納付することになった税金は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納付しなければなりません。

 

修正申告にかかる税金

修正申告によって申告内容を改めたときは、不足していた税金を納付することになります。

そして、修正申告の場合は、本来納める税金に加えて、「延滞税」や「過少申告加算税」といった罰則的な税金が課される場合があります。

 

【延滞税】

延滞税は、税金を納期限までに納付しない場合に、納期限の翌日から遅延した日数に応じて、利息に相当する税金として課されます。

そして、延滞税は、申告が遅れるほど課される税金が多くなるため、間違いに気が付いた場合はなるべく早く修正申告をした方がいいでしょう。

 

【過少申告加算税】

税務調査で間違いを指摘されて修正申告をすると、不足していた税金を納付するほかに、ペナルティとして過少申告加算税がかかります。

この過少申告加算税の金額は、原則として、新たに納めることになった税金の10%相当額です。

ただし、税務調査を受ける前に、間違いに気付いて自主的に修正申告したときにはかかりません。

 

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確定申告に間違いがあった場合の取り扱いについてまとめてみました。

確定申告に間違いを見つけたときは、「更正の請求」又は「修正申告」の手続きが必要になります。

特に、修正申告の場合は、申告が遅れるほど延滞税が増えるため、速やかに手続きをするようにしましょう。

 

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編集後記

昨日は、年末調整に関する業務を中心に。夕方からホノルルマラソンのオンラインイベントのために、ランニングをして走行距離の申告をしました。月内にフルマラソンが完走できれば大丈夫なので、時間を見つけて走行距離を積み上げています。

 

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