フリーランスや個人事業主が事業を始めたら、確定申告を行う必要があります。
しかし、事業を始めてしばらくは赤字になることもあるため、「利益がないから」という理由で確定申告をしない方がいます。
たしかに赤字なら支払う税金はありませんが、赤字でも確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。
また、青色申告であれば、その赤字を翌年以降に3年間繰り越すことができます。
税金の還付が受けられる
フリーランスや個人事業主の事業が赤字のときは、納め過ぎた税金が戻ってくることがあります。
これがいわゆる「税金の還付」というものです。
そして、この還付を受けるには、赤字でも確定申告をしなければなりません。
年の途中に会社員を辞めたとき
年の途中で会社員を辞めてフリーランスや個人事業主になったときは、会社員としての給与所得があると思います。
そして、その給与所得から所得税が徴収されているときは、事業の赤字と給与所得を相殺することができます。
これを「損益通算」といって、青色申告であればこの適用を受けることができます。
会社員は確定申告に慣れていないため、事業が赤字のときは確定申告が必要ないと思い込み、給与所得との損益通算を受けることを忘れやすいものです。
もし、会社を退職したときの源泉徴収票を確認して、徴収された所得税があれば、確定申告をすることにより払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
報酬が源泉徴収をされているとき
フリーランスや個人事業主は、報酬を受け取るときに源泉徴収がされていることがあります。
本来であれば、受け取った報酬について自分で確定申告をして、その報酬に対する所得税を国に納付します。
しかし、報酬によっては取引先が税金を徴収し、その税金を代わりに納税してくれます。
つまり、報酬を受け取った段階で、税金を前払いしているということです。
ただし、取引先がすべての報酬に対して源泉徴収するわけではありません。
具体的には、次のような報酬については、源泉徴収がされることになっています。
- 原稿料、講演料、デザイン料等
- 弁護士、公認会計士、司法書士等へ支払う報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
- 宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払う報酬
- 契約金など役務の提供を約束することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
上記に該当する報酬を受け取っているフリーランスや個人事業主は、税金を前払いしています。
ですから、事業が赤字になったときは、確定申告をすることによって、税金を戻してもらうことができます。
赤字を3年間繰り越せる
青色申告であるフリーランスや個人事業主であれば、事業の赤字について「純損失の繰越控除」が利用できます。
具体的には、事業が赤字になったときに、その赤字を翌年以後3年間繰り越すことができるものです。
そして、繰り越された赤字は、翌年以降の所得金額から控除できるため、節税につながります。
たとえば、開業1年目が100万円の赤字で、2年目が200万円の利益で黒字だとします。
1年目は100万円の赤字として確定申告すれば、その赤字を翌年以後に繰り越せます。
そして、2年目の確定申告では、利益の200万円から繰り越した赤字の100万円を控除して、残りの100万円を利益として申告ができます。
このように、事業の赤字を翌年以後に繰り越すためにも、確定申告をしておくことです。
フリーランスや個人事業主の事業が赤字となったときの、確定申告についてまとめてみました。
事業が赤字でも、税金の還付が受けられたり、赤字の繰り越しができたりするので、忘れずに確定申告をしておきましょう。
編集後記
昨日は、法人の月次処理をして、午後からある手続きで税務署へ。すでに税務署が混み合い始めていました。