特別定額給付金のオンライン申請手続きに、マイナンバーカードを利用する方が増えています。
しかし、電子証明書の有効期限切れで、マイナンバーカードが利用できないというトラブルも増えているようです。
ここでは、マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きについて解説します。
マイナンバーカード
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示される、プラスチック製のICチップ付きカードです。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用できます。
マイナンバーカードは、一度作成したら永久的に利用できるカードではなく、有効期限が定められています。
マイナンバーカードに設定されている有効期限をまとめると、次のようになります。
カードの有効期限以外にも、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の有効期限があります。
カード発行時の年齢 | カードの有効期間 | 利用者証明用 電子証明書 | 署名用 電子証明書 |
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上~20歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | × |
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日までで、2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までとなります。
ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間は、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となっています。
また、署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、原則として発行されません。
今回、特別定額給付金のオンライン申請で、「署名用電子証明書」の有効期限が切れていて手続きができないというトラブルが発生しています。
このあとに、署名用電子証明書の更新手続きについて確認していきましょう。
電子証明書の更新
マイナンバーカードのICチップ内には、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2つの証明書が格納されています。
「利用者証明用電子証明書」は、ログインした者が利用者本人であることを確認する証明書で、マイナポータルへのログインやコンビニでの公的証明書の交付等に利用します。
「署名用電子証明書」は、インターネット等で電子文書を送信する際の証明書で、e-Tax等の電子申請等に利用します。
2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までとなっています。
そして、この有効期限が切れる2~3か月前に、「有効期限通知書」が自宅に送られてきます。
電子証明書の更新は、有効期限の3か月前から手続きが可能となっています。
更新手続きは、本人以外の代理人申請も可能で、次のものが手続きの際に必要になります。
インターネットでの更新手続きができないため、住民票のある市区町村の窓口で手続きを行います。
マイナンバーカードは、2016年1月から交付が開始されましたので、これから有効期限が切れる方が増えてきます。
有効期限が切れてしまうと証明書としての利用ができなくなってしまうため、忘れずに更新手続きをしておきましょう。
ここでは、マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きについてまとめてみました。
現在は、特別定額給付金のオンライン申請の関係で、マイナンバーカードの新規交付やパスワードロックの解除手続きで、市区町村の窓口が相当混雑しています。
電子証明書をすぐに利用する予定がない方は、窓口の混雑状況が落ち着いてから更新手続き行った方がいいかもしれません。
編集後記
昨日は、名駅周辺でお客様と打合せを。緊急事態宣言が解除されてから名駅周辺も人が増えてきました。