国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が、2021年1月4日から利用できるようになりました。
確定申告書等作成コーナーを利用すれば、自宅のパソコンで確定申告書が作成できるため、税務署や無料相談会に出向く必要がなくなります。
確定申告書等作成コーナー
「確定申告書等作成コーナー」とは、国税庁が提供する確定申告書が作成できるサービスです。
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。
また、税額などが自動計算されるので計算誤りがなく、確定申告書等作成コーナーから直接e-Taxを利用して電子申告することができ、プリンタを使って印刷したものをそのまま税務署に提出することもできます。
作成できる申告書等
確定申告書等作成コーナーでは、次の申告書等を作成することができます。
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
- 青色申告決算書・収支内訳書
- 消費税及び地方消費税の確定申告書
- 贈与税の申告書
- 更正の請求書・修正申告書
Chromeでマイナンバーカード方式が利用可能に
2021年1月から、Google Chromeと最新のMicrosoft Edgeを利用して、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになりました。
確定申告書の作成に役立つコンテンツ&サービス
確定申告書等作成コーナーは、税金の知識がない方でも使いやすいように、画面の案内が分かりやすくなっています。
しかし、少し複雑な申告になると入力方法に悩んだりすることがるため、そんなときは確定申告書の作成をアシストしてくれるコンテンツやサービスを利用するといいでしょう。
確定申告の手引き(入力マニュアル付き)を利用する
税務署や無料相談会で入手できる「確定申告書の手引き」に、確定申告書等作成コーナーの入力方法が記載された手引きがトップページからダウンロードできます。
いままで確定申告書の手引きを利用して手書きで確定申告書を作成していた方は、この入力マニュアル付きの手引きを利用することで、手書きで計算したものをどこの画面で入力すればいいか確認をすることができます。
利用ガイドで操作方法を確認する
確定申告書等作成コーナーのトップページに「利用ガイド」の案内があり、ここをクリックすると利用ガイドのページが開きます。
利用ガイドのページでは、各コーナーごとの入力例が紹介されているため、もし入力操作で分からないことがあれば、ここを確認するといいでしょう。
動画で操作方法を確認する
確定申告特集コーナーに「動画で見る確定申告」としてYouTube動画が提供されていて、確定申告書の作成や提出の方法を確認することができます。
e-Taxの方法や医療費控除、住宅ローン控除といった、納税者の方から問い合わせが多い操作に関する動画が用意されています。
- 自宅からe-Taxをはじめよう
- 自宅でできる確定申告 医療費集計フォームの使い方
- 確定申告書等作成コーナーからe-Taxで確定申告する方法
- 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続
- 自宅でできる確定申告 副業×スマート申告
- 住宅ローン控除還付申告手続
- 贈与税のしくみと申告手続(暦年課税を適用する場合)
- 消費税の確定申告(簡易課税) など
チャットボットに質問する
「チャットボット」の入力画面に質問したい内容を入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で24時間いつでも回答をしてくれます。
所得税の確定申告のうち、「医療費控除」や「住宅ローン控除」などの各種控除を中心に、次の事項に関する質問に対応してくれます。
- 確定申告の手続に関すること
- 給与所得、年金の所得に関すること
- 配当所得、株式の譲渡所得に関すること
- 医療費控除、住宅ローン控除に関すること
- 所得控除に関すること
- e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
- 令和2年分の税制改正に関すること
作成コーナーヘルプデスクで操作方法を確認する
国税庁では、確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方に関する専門窓口を設置し、電話による相談を受付けています。
【電話番号】全国一律市内通話料金
0570-01-5901
【受付時間】令和3年1月12日~3月15日まで
- 月曜日~金曜日:午前9時から午後8時(祝日を除く)
- 2月21日、2月28日、3月7日、3月14日の日曜日:午前9時から午後8時
また、全国の税務署でも確定申告に関する一般的な相談について電話相談を受付けています。
最寄りの税務署に電話をかけて、音声ガイダンスに従って「0」を選択すると、確定申告電話相談センターに繋がります。
確定申告書は2月15日以前でも提出できる
原則、確定申告の提出期間は、2月16日から3月15日までと定められています。
ただし、還付申告書の提出期間は、翌年1月1日から5年を経過する日までと定められているため、1月1日から提出することが可能です。
それでは、納税となる確定申告書を2月15日以前に提出した場合は、どのように取り扱われるのでしょうか?
これについては、所得税法の基本通達で次のように規定されています。
2月15日以前に提出された確定申告書の受理
その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
この通達によると、2月15日以前に提出された確定申告書は、期限内に提出された申告書として取り扱うことなっています。
したがって、申告年度に対応した確定申告書等作成コーナーが利用できるようになれば、確定申告書は提出できるということです。
国税庁の確定申告書等作成コーナーについてまとめてみました。
確定申告書等作成コーナーを利用すれば、自宅で24時間いつでも確定申告書が作成できます。
画面の案内に従って操作すれば確定申告書ができ上るため、ぜひ自分で確定申告に取り組んでみてください。
編集後記
早くからお客様に確定申告の資料準備をお願いしていたので、順調に資料が集まってきています。あとはコツコツと処理をしていくだけです。