年金受給者には、申告手続の負担を減らすために「確定申告不要制度」というのがあります。
この制度よって、多くの年金受給者が、確定申告を行う必要がなくなっています。
ここでは、確定申告不要制度の対象者や、確定申告が必要な場合などについて解説します。
年金受給者の確定申告不要制度
公的年金等については、雑所得として課税の対象となるため、一定額以上の公的年金等を受給するときは、確定申告をする必要があります。
しかし、一定の要件を満たす年金受給者については、確定申告手続きに伴う負担を減らすために、「確定申告不要制度」が用意されています。
そして、次の2つの要件を満たす年金受給者は、確定申告が不要になります。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の
全部が源泉徴収の対象である・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
公的年金等とは
- 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
- 恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など
公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
- 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
- 給与所得、生命保険の満期返戻金 など
企業年金などを受給しているときは、ほかの公的年金等と合算して、収入金額が400万円以下になるかで判定します。
また、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等以外の所得金額が20万円を超えるときは、確定申告を行う必要があります。
確定申告をした方がいい場合
確定申告不要制度に該当したとしても、公的年金等から源泉徴収(赤枠に金額記載)されているときは、確定申告によって所得税の還付が受けられることがあります。
そして、次に該当するような場合は、税金が還付される可能性があります。
- 医療費控除の適用が受けられる
- ふるさと納税なの寄附金控除の適用が受けられる
- 年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、介護保険料等)の支払いがある
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払いがある
- 住宅ローン等があり、住宅借入金等特別控除を受ける
- 災害などにより住宅や家財などに損害を受けた
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した事項に追加や変更がある
確定申告によって、払い過ぎた税金が戻ってくることもあるため、控除などを受けられるものがあれば、忘れずに確定申告をしましょう。
住民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告が不要であっても、次に該当するときは、住民税の申告が必要なときがあります。
- 公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など)の適用を受ける場合
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得(生命保険や共済などの個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など)がある場合
控除を受けられるものがあれば、住民税だけを申告することによって、住民税の負担を軽減することができます。
年金受給者の確定申告不要制度について、内容をまとめてみました。
確定申告不要制度に該当したとしても、確定申告をすることにより、税金が戻ってくることがあるため、控除を受けられるものがないかを確認してみましょう。
編集後記
昨日は、終日電話相談センターの対応を。事業所得に関する問い合わせが徐々に増えてきました。