確定申告でチェックすべき項目として、売上の計上漏れがあります。
売上の計上は、税額に大きく影響するため、正しく計上しなければなりません。
税務調査でも売上は重点的に調べられるため、売上の漏れがないかの確認は大切です。
ここでは、売上を正しく計上するタイミングについて説明します。
発生ベースで計上する
確定申告では、売上の計上漏れがないかをチェックする必要があります。
そのためには、売上を計上するタイミングを正しく理解していないと、間違った売上で確定申告をしてしまいます。
それでは、どのタイミングで売上を計上すればいいのでしょうか?
売上を計上するのは、「商品を引き渡したとき」や「サービスの提供が完了したとき」になります。
売上の入金があったときではなく、売上の事実が発生したタイミングで計上します。
たとえば、12月に商品を引き渡していても、入金が1月になることがあります。
この場合は、12月に商品を引き渡しているので、12月の売上として計上します。
したがって、12月には次のような仕訳が発生します。
売掛金 100万円 / 売上高 100万円
そして、翌年1月の入金時に次のように仕訳をします。
現金預金 100万円 / 売掛金 100万円
このように売上は、商品の引き渡しやサービスの提供が完了したタイミングで計上しなければなりません。
入金ベースの計上は注意
個人事業主の帳簿で、入金された時点で売上を計上しているのをよく見かけます。
仕訳で言うと、次のように入金ベースで売上を計上しています。
現金預金 100万円 / 売上高 100万円
このような処理だと、12月末時点で入金がされていない売上について、計上を忘れてしまうことがあります。
本来は今年の売上になるものが、その売上が入金される来年の売上になってしまいます。
今年に計上すべき売上を忘れると、たとえ来年にその売上を計上したとしても、税務署は許してくれません。
税務調査で売上の計上漏れを指摘されて、厳しいペナルティが科せられることになります。
売上を入金ベースで計上しているときは、12月分の売上を見落としやすく、税務調査で指摘を受けやすいので注意が必要です。
また、事業を始めたばかりで、売上は入金ベースで経理をすればいいと思われている方がいます。
売上を計上するタイミングは、原則として「商品を引き渡したとき」や「サービスの提供が終了したとき」であって、お金をいつ受け取ったかは関係ありません。
計上漏れをチェックする
確定申告で売上の計上漏れを防ぐには、次のようなことを確認しておきましょう。
- 未入金の売上を洗い出す
- 締め日が末日でないものを確認する
- 通帳の1月入金を確認する
未入金の売上を洗い出す
請求書は発行したのに、12月末までに入金がされていないものを洗い出します。
月々の売上を入金ベースで計上しているときは、12月以前のものについても、入金漏れがないかを確認することです。
そして、洗い出した未入金の合計額と、12月末時点の売掛金の残高が一致することを確認しましょう。
締め日が末日でないものを確認する
売上の請求書を発行する際に、得意先の条件で20日締めで請求書を作成することがあります。
このような場合は、12月21日から31日までの売上を、別で計上しなければなりません。
末締め以外の得意先については、売上の計上漏れがないかを確認しておきましょう。
通帳で1月入金を確認する
通帳で翌年1月分の入金を調べて、12月分の売上で計上した金額と入金額が一致するかを確認するといいでしょう。
もしかしたら、請求書を発行して入金はあったけど、12月に売上を計上するのを忘れていたものが見つかるかもしれません。
売上の計上漏れは、税務調査で指摘を受けると追徴課税になるので注意が必要です。
特に、月々の売上を入金ベースで計上しているときは、漏れがないか慎重に確認しましょう。
編集後記
昨日は、Webマーケティングに関する研修とセミナー会場の打合せでした。フルマラソンの筋肉痛も治まり普通に歩けました。