確定申告の期限延長に伴い、振替納付日も延長されることになりました。
延長後の振替納付日は、所得税は5月15日(金)、消費税は5月19日(火)になります。
ここでは、振替納付日の延長や振替納税の手続きについてまとめています。
所得税は5月15日、消費税は5月19日に延長
新型コロナウイルスの影響で、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が、2020年4月16日(木)まで延長されました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納付日についても、それぞれの次のように延長されることになりました。
振替納付日
従来 | 延長後 | |
申告所得税 | 2020年4月21日(火) | 2020年5月15日(金) |
個人事業者の消費税 | 2020年4月23日(木) | 2020年5月19日(火) |
※口座引落しができなかったときは、2020年4月17日(金)から延滞税がかかります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められるときは、税務署に申請することにより、納税について猶予制度の適用を受けられます。
振替納税の手続方法
振替納税とは、納税者の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。
事前に、税務署や金融機関で手続きをしておけば、毎年自動で税金を引き落としてくれます。
振替納税を初めて利用するときは、2020年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出しなければなりません。
預貯金口座振替依頼書は、国税庁HPからダウンロードするか、確定申告書等作成コーナーの納付手続きで作成します。
①預貯金口座振替依頼書をダウンロード
ダウンロードした依頼書に必要事項を記入し、金融機関の届出印を押して提出します。
②確定申告書等作成コーナーの納付手続き
確定申告書等作成コーナーの納付手続きで、振替依頼書の作成へ進みます。
振替納税を利用したい税目、利用開始日、そして利用金融機関の情報を入力して次に進みます。
印刷する帳票に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」があるのを確認して、印刷に進みます。
あとは、印刷した依頼書に金融機関の届出印を押して、税務署又は金融機関に提出します。
確定申告で、毎年税金を納める状態が続きそうであれば、早めに振替納税の手続きをしておくといいでしょう。
振替納税を利用すれば、預貯金口座からの引き落としが、申告期限から1か月ほど後になるため、資金繰りとしてはメリットがあります。
ただし、振替納付日に預貯金口座の残高が足りなくて、税金の引き落としができないときは、延滞税がかかるため注意が必要です。
また、引っ越しをして管轄の税務署が変更になったときは、再度振替依頼書を提出する必要があるため、手続きを忘れないようにしましょう。
振替納付日の延長と振替納税の手続きについて、まとめてみました。
振替納税は、一度手続きをしておけば預貯金口座から引き落としされ、納付忘れを防ぐことできて便利なサービスです。
しかし、今年は振替納付日が変更になり、いつもとは違う時期に引き落としとなるため、残高のチェックだけは気を付けておきましょう。
編集後記
昨日は、とあるセミナーに参加を。異業種の方たちとの繋がりが増えそうなコミュニティに参加をしたので、今後の展開が楽しみです。