確定申告書を提出したあとに、申告書の内容に誤りが見つかることがあります。
その誤りを修正するには、訂正申告、修正申告又は更正の請求という手続きが必要になります。
ここでは、確定申告書等作成コーナーにおける申告書の修正手続きについて解説します。
確定申告書に間違いを見つけたら
確定申告書の間違いに気付いたときは、申告書を修正する手続きが必要になります。
ただし、その修正の手続きは、申告期限内か申告期限後かによって手続きが異なります。
確定申告の期限内であれば、「訂正申告」として修正の手続きをします。
申告期限内の修正については、税額が増える場合でも減る場合でも、訂正申告になります。
一方、申告期限後に修正するときは、税額が増える場合と減る場合で手続きが分かれます。
まず、納める税額が少なすぎた場合や還付される税額が多すぎた場合において、修正により税額が増える場合には、「修正申告」という手続きになります。
修正申告書の場合は、延滞税を払うことになりますが、税務調査を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。
ですから、確定申告の間違いに気付いたら、早めに修正申告をしておきましょう。
そして、確定申告書の修正により税額が減る場合は、納め過ぎた税金を戻してもらうために「更正の請求」をすることになります。
更正の請求によって、税務署に納め過ぎた税金があると認められた場合は、税金を還付してもらえます。
更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となります。
確定申告書等作成コーナーで申告書を修正
確定申告書の修正手続きは、確定申告書等作成コーナーを利用して行うことができます。
それでは、申告期限内と申告期限後の修正について、手続きを見ていきましょう。
申告期限内の修正
申告期限内に申告書を修正するときは、訂正した申告データを作成して、再送信又は書面提出することになります。
訂正する確定申告書の「.data」データがあれば、「保存データを利用して作成」からそれを読み込んで、間違えた箇所を訂正すれば申告データの作成は完了です。
もし、「.data」データを保存していなかったときは、もう一度確定申告書を作成することになります。
訂正した確定申告書を作成したら、データを送信するか書面で提出すれば手続きは終わりです。
申告期限内であれば、税務署は最後に提出された確定申告書を採用してくれます。
申告期限後の修正
申告期限後に申告書を修正する場合は、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」から作成に進みます。
申告書の提出方法を選択したら、次の画面で作成する年分と申告書等を選択します。
訂正する確定申告書の「.data」データがあれば、「確定申告書データ利用」からデータを読み込んで、過去に作成した確定申告書を利用して、修正申告書又は更正の請求が作成できます。
もし、「.data」データがないときは、「確定申告書データをお持ちでない方」から作成開始に進みます。
訂正する確定申告書のデータを読み込むと、申告をした内容が画面に表示されます。
過去の申告データがないときは、控えの申告書をもとにこの画面上で数字を直接入力します。
修正したい項目にチェックを入れ、次の画面で正しい内容に申告書を修正します。
修正申告の場合は、異動のあった事項について内容を記入します。
更正の請求の場合は、その理由などを記入します。
これで、修正申告又は更正の請求の作成は終了になります。
あとは、作成したデータを送信するか、印刷した申告書を税務署に提出します。
それから、修正申告の場合は、追加で納付する税金がありますので、忘れずに納付をしておきましょう。
確定申告書等作成コーナーを利用した、訂正申告、修正申告又は更正の請求に関する手続きをまとめてみました。
確定申告書の提出後に誤りに気付いたときは、早めに修正の手続きをしておきましょう。
申告書のデータを保存しておくと、あとから申告書を修正するときに楽になるので、データ保存は必ずしておくことをおすすめします。
編集後記
昨日は、お客様と資金繰りの打合せを。これから借入の相談が増えてきそうです。