納税猶予

新型コロナウイルス感染症に関する納税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、今後資金繰りが厳しくなる事業者が増えることが予測されます。

そこで、資金繰りの悪化などで納税が困難な方向けに、納税の猶予制度が発表されました。

ここでは、新型コロナウイルス感染症に関する納税の猶予について解説します。

 

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納税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付できない場合における、納税の猶予制度が発表されました。

税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内に限り納税の猶予が認められます。

 

  1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  4. 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
  5. 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)

(注1)2019年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限
  (2020年4月16日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権に
    よる換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。

 

そして、税務署の審査により納税の猶予が認められると、次のことが適用になります。

  • 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)
  • 猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

個別の事情に該当する場合

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、次のようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められることがあります。

 

【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

【ケース2】ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

【ケース3】事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

 

そして、税務署の審査により納税の猶予が認められると、次のことが適用になります。

  • 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)
  • 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響による納税の猶予制度についてまとめてみました。

資金繰りの悪化などにより納税が困難な方は、早めに税務署に相談をしてみましょう。

 

編集後記

昨日は、午前中に確定申告の個別コンサルをして、夕方から交流会へ参加。個別コンサルは、クラウド会計のチェックでしたが、相談者の方が会計の知識がある方だったので、少しデータの手直しをしただけで決算書ができあがりました。

 

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