新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と定めて、雇用調整助成金の特例措置が拡大されています。
この特例措置の拡大に合わせて、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化のために、雇用調整助成金の申請書類が簡素化されました。
雇用調整助成金の特例措置の拡大
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成される制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化したなどの理由で事業者が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部が助成される特例措置が実施されています。
そして、この特例措置が、緊急対応期間である2020年4月1日から6月30日まで、次のように拡大されています。
申請書類が簡素化
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が、緊急対応期間中に拡大されることになったことに伴い、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図るために、雇用調整助成金の申請書類等が大幅に簡素化されました。
この手続きの簡素化により、申請から支給までにかかる期間が2か月から1か月に短縮される見込みです。
(1) 記載事項を約5割削減(73事項→38事項に削減)
- 残業相殺制度が当面停止になりました。(残業時間の記載不要に)
- 自動計算機能付き様式の導入により記載事項が大幅に削減されました。
(2) 記載事項の大幅な簡略化
- 日ごとの休業等の実績は記載不要になりました。(合計日数のみで可)
(3) 添付資料の削減
- 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等が廃止されました。
- 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」が廃止されました。
- 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」が廃止されました。
(4) 添付資料は既存書類で可に
- 生産指標は、「売上」がわかる既存の書類での提出が可能になりました。
- 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも提出が可能になりました。
(5) 計画届は事後提出可能(~6月30日まで)
通常時は、計画届を提出後に休業を実施していたのが、特例措置では計画届の提出前に休業を実施しても構わないことになりました。
簡素化後の提出書類
雇用調整助成金の受給を申請するには、計画届と支給申請を提出することになります。
申請に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
計画届は、次の書類を提出することになり、提出期限は6月30までで事後提出も認められています。
支給申請は、次の書類を提出することになります。
雇用調整助成金の特例措置に係る申請書類の簡素化についてまとめてみました。
申請書類の簡素化が図られ、これまで2か月かかっていた申請から受給までの手続きが、1か月ほどに短縮される予定です。
雇用調整助成金の申請方法が分からないという方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
編集後記
昨日は、お客様からの問い合わせの対応を。新型コロナウイルスの影響で売上が減少しているとの相談が増えています。