新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
この雇用調整助成金の特例措置が、4月1日から6月30日までの「緊急対応期間」において更に拡大されることになりました。
ここでは、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について解説します。
「雇用調整助成金」とは
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成される制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化したなどの理由で事業主が従業員を休ませている場合において、支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
そして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と定めて、雇用調整助成金の特例措置が、次のように更に拡大されることになりました。
雇用調整助成金の特例措置については、こちらの動画でも確認することができます。
緊急応対期間
4月1日から6月30日までを緊急対応期間として、感染拡大防止のため全国で特例措置を実施
生産指標要件
1か月10%以上低下から1か月5%以上低下に要件が緩和
助成金の対象者
雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象
助成率
中小企業:2/3から4/5へ拡大(解雇等を行わない場合は9/10)
大企業 :1/2から2/3へ拡大(解雇等を行わない場合は3/4)
計画届の提出
5月31日から6月30日に延長
支給限度日数
1年100日、3年150日に加えて、4月1日から6月30日までの対象期間
上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われます。
詳しくは、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
その他の支援制度
厚生労働省の助成金では、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)」という制度もあります。
この制度は、新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった場合に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者に対して、有給の休暇を取得させた事業者に助成金が支給されるものです。
適用対象
2020年2月27日から6月30日の間に取得させた休暇
支給内容
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 (1日当たり8,330円を支給上限)
こちらの制度も、該当する従業員がいるのであれば、有効に活用しましょう。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について、まとめてみました。
事業活動に影響がでている事業者は、従業員の雇用を維持するために、早めに助成金の申請をしておきましょう。
編集後記
昨日は、ZOOMでセミナー受講を。最近は、オンラインでサービスを受けることが増えてきました。