雇用調整助成金

【雇用調整助成金】特例措置で中小企業への助成率が拡大

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を支援するために、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行うと発表がありました。

これにより、中小企業への助成率が、一定の要件を満たす場合は、9/10から10/10に引き上げられることになりました。

 

スポンサーリンク

雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化したなどの理由で事業者が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部が助成される雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

 

雇用調整助成金

 

4月1日から6月30日までを、緊急対応期間として特例措置の拡大が図られていましたが、中小企業においては、この特例措置が更に拡大されることになりました。

それでは、新たに拡大された内容を詳しく確認してみましょう。

 

中小企業への助成率が拡大

新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、国の支援により労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要になっています。

そのため、支払能力の乏しい中小企業において、労働基準法上の基準(60%)を超える休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、雇用調整助成金の拡充を図るとの発表がありました。

 

拡充1 休業手当の支払率60%超部分の助成率を特例的に10/10

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を、特例的に9/10から10/10へ引き上げることになりました。(※教育訓練を行わせた場合も同様)

雇用調整助成金

 

拡充2 一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に9/10から10/10へ引き上げることになりました。(※教育訓練を行わせた場合も同様)

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

 

スポンサーリンク

適用日

2020年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)

※対象労働者1人1日当たり8,330 円が上限

 

雇用調整助成金の特例措置の申請については、申請書類が簡素化されて申請から受給までの期間が2か月から1か月に短縮される予定です。

雇用調整助成金の申請書類の簡素化については、こちらで詳しく書いています。

関連記事

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と定めて、雇用調整助成金の特例措置が拡大されています。この特例措置の拡大に合わせて、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化のた[…]

雇用調整助成金

 

雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてまとめてみました。

今回の特例措置の拡大については、5月上旬に詳細が公表される予定のため、定期的に最新情報を確認してください。

また、雇用調整助成金の手続きは、申請書類の作成に専門家の助けが必要になるため、助成金の申請を検討するのであれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。

 

編集後記

昨日、経済産業省から持続化給付金の詳細が発表されました。補正予算が成立した翌日から申請受付が開始になるため、顧問先の申請書類の準備を進めていました。

 

スポンサーリンク