日本政策金融公庫

新型コロナウィルス感染症特別貸付は郵送で申込み

日本政策金融公庫では、3月17日から「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の受付を始めています。

いまは融資相談者で店舗の窓口が混雑しているため、融資の申込みは郵送がおすすめです。

ここでは、「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の必要書類について解説します。

 

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新型コロナウィルス感染症特別貸付の申込み

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業活動に大きな影響が出ています。

日本政策金融公庫では、売上の減少などで業況悪化している個人事業主や中小事業者の資金繰りを支援するため、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という融資を始めています。

実質的に3年間は、無利子・無担保で融資が受けられる制度なので、まずはこの制度を利用して資金繰り対策に取り組むのがいいでしょう。

 

新型コロナウィルス感染症特別貸付については、こちらで詳しく書いています。

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第2弾緊急対応策

 

少しでも早く融資を受けるには、申込みに必要な書類の準備を急いで、すぐに申込み手続きをすることです。

 

必要書類の準備

新型コロナウィルス感染症特別貸付の申込みについては、通常の融資にくらべて提出資料が簡素化されています。

このあとに融資の申込みに必要な書類について、詳しく見ていきましょう。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付

 

融資の申込みに必要な書類は、日本政策金融公庫との取引実績の有無によって変わります。

すでに日本政策金融公庫と取引のある方

日本政策金融公庫と取引実績がある場合は、提出する書類は次の3つになります。

  • 借入申込書
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
  • 【個人】最近2期分の確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書を含む)のコピー
  • 【法人】最近2期分の確定申告書・決算書(勘定科目明細書を含む)のコピー

 

売上減少の申告書は、業歴が「1年1か月以上」と「3か月以上1年1か月未満」では、売上の減少を比較する対象期間が異なるため、間違えないよう注意が必要です。

それから、あとから直近の売上が把握できる書類の提出を求められるため、試算表をすぐに提出ができるように準備しておくべきです。

 

日本政策金融公庫をはじめて利用する方

はじめて日本政策金融公庫を利用する場合は、追加で以下の書類が必要になります。

  • 【創業から2年超】商売の概要
  • 【創業から2年以内】創業計画書
  • 【法人】法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)

 

創業間もない事業者の場合は、創業計画書の内容が融資審査において大きなウエイトを占めるため、創業計画書の書き方が分からないときは、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

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融資の申込み

現在、日本政策金融公庫の窓口は、融資申込者で非常に混雑している状態です。

これから申込みをする方は、郵送又はインターネットで手続きを進めることをおすすめします。

郵送の場合は、ダウンロードした書類に必要事項を記入して、最寄りの支店に送付します。

 

また、借入申込書については、4月6日から郵送に加えてインターネットからも提出できるようになりました。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

しかし、インターネット申込みといっても、すべての書類をネットで提出できるのではなく、借入申込書以外は郵送での提出になります。

インターネットで借入申込書を提出したときは、登録メールに届いた「お申込データ受付確認」を印刷して、必要書類と一緒に提出することを忘れないようにしましょう。

 

「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の申込書類についてまとめてみました。

日本政策金融公庫には融資の申込みが殺到していて、融資の審査に時間がかかっているようです。

融資の実行を少しでも早く進めてもらうには、必要書類を不備なく準備をして、融資の申込み手続きをすることです。

 

編集後記

週末は、家族みんなで自宅の家具の配置換えを。不要なものを処分したらスペースがスッキリしました。

 

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