添付不要

確定申告書の書面提出では源泉徴収票の添付が不要に

確定申告書を書面で提出する際の、源泉徴収票等の添付が不要になりました。

すでに平成31年4月1日以後に提出する申告書から添付が不要になっていましたが、多くの方は令和元年分の確定申告から適用を受けるため確認をしておきましょう。

 

スポンサーリンク

源泉徴収票等の添付が不要

平成31年度税制改正等において、納税者の利便性向上を図る目的で、平成31年4月1日以後に提出する申告書から源泉徴収票等の添付が不要になりました。

すでに期限後申告や修正申告には適用されていましたが、ほとんどの方が令和元年分の確定申告で初めて適用を受けるため、確定申告書を書面で提出する際は、添付書類の変更について確認しておく必要があります。

改正で添付が不要となった主な書類は、次のようなものです。

  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなされる金額の支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書

 

この中で納税者に大きく関係するのは、給与所得の源泉徴収票と公的年金等の源泉徴収票の添付が不要になったことでしょう。

改正に伴い令和元年分の添付書類台紙から、源泉徴収票を貼るスペースが削除されました。

添付台紙

              

添付台紙

 

また、今回の改正では、添付が不要になっただけでなく、保存の義務もなくなりました。

しかし、源泉徴収票の添付は不要になりましたが、社会保険料や生命保険料の控除証明書の添付は、いままでと変わらず必要であるため、作業の負担はたいして変わらないかもしれません。

 

支払者情報の入力が必須に

確定申告書に源泉徴収票の添付が不要になったため、確定申告書の第二表(所得の内訳)への支払者情報を忘れずに記載する必要があります。

そして、確定申告等作成コーナーでは、書面提出用の確定申告書を作成する際の、支払者情報の入力が必須化されました。

源泉徴収票の添付が不要になる前は、源泉徴収票の支払者情報が未入力でも確定申告書の作成ができたのが、いまでは支払者情報を入力しないと画面が進まない仕様に変更になっています。

【令和元年分 給与所得の源泉徴収票の入力画面】

源泉徴収票

 

【平成30年分 給与所得の源泉徴収票の入力画面】

源泉徴収票

 

この支払者情報の必須化は、公的年金等の源泉徴収票の入力においても同じ仕様になっているため、入力画面でエラーになったときは、支払者情報の入力漏れがなかを確認するようにしましょう。

この仕様の変更は、スマホ専用画面でも同じように適用されているため、源泉徴収票を入力するときは注意が必要です。

 

無料相談には源泉徴収票を忘れない

確定申告書に源泉徴収票の添付は不要になりましたが、確定申告書を作成するには源泉徴収票は必要な書類です。

ですから、税務署や無料相談会に出向くときは、忘れずに源泉徴収票を持っていきましょう。

源泉徴収票がないと収入の確認が取れないため、確定申告書のチェックや作成をしてもらえなくなります。

わざわざ混雑する相談会に足を運んでも、重要な書類を忘れてしまうと、無駄足になってしまいます。

書面で提出する際に添付する必要がなくなっただけで、確定申告書を作成するのには欠かせない書類だということを忘れないようにしましょう。

 

編集後記

昨日は、確定申告業務を中心に。夕方から異業種交流会でした。

 

スポンサーリンク