確定申告をする前に、申告書に記載する個人情報が変更になることがあります。
たとえば、引っ越しをして住所を変更したり、結婚をして名字が変更になったりということです。
このように確定申告前に個人情報が変更になったときの取り扱いについて解説します。
引っ越しをして住所が変更
年明けに引っ越しをして、確定申告をする前に住所が変更になることがあります。
このようなときは、確定申告書を転居前後のどちらの税務署に提出すればいいか迷うものです。
前年の所得に関する申告なので、転居前の税務署に提出するように思いがちですが、結論としては、提出するときの住所地を管轄する税務署に提出することになっています。
確定申告書には、新しい住所地の所轄税務署名と新しい住所を記載(赤枠)します。
そして、申告書を提出する年の1月1日時点の住所には、引っ越し前の住所を記載(青枠)します。
また、引っ越しをして住所が変更になったときは、「所得税の納税地の異動に関する届出書」を転居前の税務署にすみやかに提出する必要があります。
こちらの提出は、転居前の税務署になりますので、間違えないように注意しましょう。
納税地の異動の届出書については、こちらで詳しく書いています。
フリーランスの方から、自宅兼事務所を引っ越して納税地が変更になったときの届出について質問を受けたので、必要な届出書をまとめてみました。納税地に異動があったときは、税務署等に対して次の届出書等の提出が必要となります。 所得税[…]
それから、振替納税の手続いをしているときは、注意が必要です。
引っ越しにより所轄税務署が変わったときは、転居後の税務署宛に振替納税の届出を提出する必要があります。
この手続きを忘れてしまうと、引き落としがされなくなってしまいます。
結婚をして名字が変更
確定申告前に結婚をして名字が変更になったときは、旧姓と新姓のどちらので申告をすればいいのでしょうか?
この場合は、確定申告書に新姓を記載して提出することになっています。
名字だけが変更になったときは、それを税務署に届ける必要がないため、確定申告書へ新姓を記載することにより、改姓の届出となります。
できれば、確定申告書と一緒に、名字が変わったことを証明する住民票や免許証の写しなどを提出しておくといいでしょう。
そして、その写しに名字が変更になった旨を記載しておくと、税務署には改姓したことが伝わります。
名字が変わったときに気を付けなければいけないのが、還付金を受け取るときです。
税金の還付を受けるときに、還付金を振り込んでもらう口座を確定申告書に記載しますが、この口座の名義が旧姓のままだと還付金が受け取れません。
確定申告書に記載した氏名と、同じ名義の口座でないと振り込まれないことになっています。
還付金を受け取るときは、新姓で作成した口座か、旧姓の名義を新姓に変更したあとの口座を確定申告書に記載するようにしましょう。
ふるさと納税に関する手続き
確定申告において、ふるさと納税の寄附金控除を受けるときは、「寄附金受領証明書」を添付して提出することになります。
たとえば、年明けに引っ越しや結婚をして、寄附金受領証明書に記載されている住所や氏名と異なることとなったときは、何かしら手続きが必要になるのでしょうか?
まず、引っ越しをしたときですが、この場合は何も手続きをする必要はありません。
住民税は、1月1日時点の住所をもとに計算されるため、その時点では寄附金受領証明書に記載されている住所と一致しているはずです。
一方、結婚をしたときは、寄附金受領証明書に記載されている名字と、確定申告書に記載する名字が異なることになります。
したがって、寄附をした自治体に対して名字の変更を伝え、寄附金受領証明書の再発行をしてもらう必要があります。
年明けに引っ越しや結婚をしたときの、確定申告に関する手続きについてまとめてみました。
確定申告書を提出したあとに、税務署から個人情報についてのお尋ねがこないように、事前に必要な手続きを済ませておきましょう。
編集後記
昨日は、税理士会の研修と集会へ。税理士会による無料相談会についての最終的な打合せをしました。