医療費控除

間違いやすい医療費控除。注意すべきポイントを知っておこう

確定申告のテレフォンセンターで、税務相談の担当をしています。

毎日多くの問い合わせがありますが、その中でも多いのが「医療費控除」に関する相談です。

ここでは、医療費控除の間違いやすいポイントについて解説します。

 

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医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、自分と家族(生計を一にする配偶者その他の親族)のために支払った医療費が一定額を超えるときに、所得から控除できるという制度です。

医療費控除

 

生計を一にする配偶者その他の親族には、同居していなくても生活費、学資金、療養費等の送金が行われている家族も含まれます。

自分が支払った医療費だけが対象になると思われている方がいますが、家族が支払った医療費も医療費控除の対象となります。

したがって、医療費控除を受けるなら、家族の中で一番所得が多い人が、家族分の医療費をまとめて申告をすると税負担を減らせる効果が高くなります。

 

医療費控除の対象

次のようなものが、医療費控除の対象となる医療費と、対象にならない医療費になります。

医療費控除

電話相談で問い合わせが多いのが、医療機関に行くためのタクシー代についてです。

タクシー代は、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

ひとりで医療機関に通院できないときに、家族に付き添いをお願いしたときは、家族の交通費も医療費に含めることができます。

 

ほかには、差額ベット代に関する問い合わせもよく受け付けます。

自己都合により個室を利用するときの差額ベット代は、医療費控除の対象になりません。

家族が付き添いで宿泊したときの、宿泊代や食事代も医療費には含まれません。

 

それから、介護保険サービスに関する医療費控除については、事業者が発行する領収書に医療費控除の対象になる金額が記載されているので、領収書をもとに判定をしましょう。

自宅で使用する福祉器具や介護ベッドのレンタル代は、医療費控除の対象にはなりません。

 

また、医療費を補てんする保険金などを受け取ったときは、負担した医療費等から差し引くことを忘れないようにしましょう。

医療費控除

 

10万円を超えた金額が対象?

医療費控除は、医療費が10万円を超えたら、その超えた分だけが対象になると思われています。

実は、その年に支払った医療費が10万円に達していなくても、医療費控除を受けられることがあります。

 

その年の総所得金額等が200万円未満のときは、総所得金額等の5%を超える医療費が医療費控除の対象となります。

 総所得金額等×5%

たとえば、総所得金額等が150万円であれば、75,000円(150万円×5%)を超えれば医療費控除の適用があります。

 

パート勤務や公的年金のみの方は、総所得金額等が200万円を超えないことがあるため、医療費が10万円を超えなくても医療費控除の対象となることがあります。

 

医療費は戻ってこない

医療費控除については、医療費が10万円を超えた部分の金額が戻ってくると勘違いしている方がいます。

医療費控除というのは、支払った医療費が戻ってくるわけではありません。

支払った医療費の一部が戻ってくる高額医療制度と間違えていることがよくあります。

 

医療費控除とは、所得金額から控除を受けることができるものです。

どれくらい税額が少なくなるかは、次の算式で計算できます。

 医療費控除額×所得税率

たとえば、医療費控除額が5万円で、所得税率が10%であれば、5,000円(5万円×10%)の税負担が減ることになります。

 

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医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告書に添付して提出しなければなりません。

医療費控除

 

平成29年分の確定申告からは、医療費控除の明細書を提出すれば、領収書の添付が不要になりました。

そして、医療費のお知らせなどの医療費通知を添付して提出するときは、医療費の明細の記入を省略することができます。

領収書は、5年間保存しておく義務があり、税務署から提示を求められたときは応じないといけないため、しっかり保存をしておきましょう。

 

電話相談には、医療費控除に関する問い合わせが、本当に多くかかってきます。

たしかに、所得によって医療費控除の対象となる金額が変わるなど、正確に判断するのが難しいところはあります。

もし判断に迷うようなことがあれば、税務署に電話をして確認してみるといいでしょう。

 

編集後記

昨日は、確定申告の業務を中心に。前倒しできるものをひとつずつ片付けています。

 

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