2020年5月25日に、マイナンバーの「通知カード」が廃止されることになりました。
この廃止により記載事項に変更があった場合は、マイナンバーの証明書類として使用できなくなります。
ここでは、マイナンバー「通知カード」の廃止後の取り扱いについて解説します。
マイナンバー「通知コード」
「通知カード」とは、2015年10月から住民票を有する方に、マイナンバー(個人番号)を通知するために発行されている紙製のカードです。
通知カードには、住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と、「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
ただし、顔写真の掲載はないため、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要になります。
この通知カードが、法律の改正により2020年5月25日(月)に廃止されることになりました。
通知カード廃止後の変更点
通知カードが廃止されたあとは、通知カードの運用やマイナンバーの通知方法などが、次のように変更になります。
通知カードの取り扱い
2020年5月25日(月)以降は、通知カードについて以下の手続きができなくなります。
- 通知カードの再発行
- 通知カードの氏名、住所等の記載事項の変更
なお、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
しかし、転入や婚姻等で氏名や住所に変更があるときは、5月22日(金)までに変更手続きを済ませないと、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
マイナンバーの確認方法
通知カードを紛失してマイナンバーが分からなくなった場合は、通知カードの再発行ができなくなるため、以下の方法でマイナンバーを確認することになります。
- マイナンバーカードの申請
- マイナンバー入りの住民票の発行
マイナンバーの新たな通知方法
出生や海外からの転入などで、初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードではなく、新たに「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日などが記載された書面)が送付されます。
しかし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としては利用できません。
したがって、マイナンバーを証明する書類が必要なときは、マイナンバー入りの住民票を取得するか、マイナンバーカードを申請する必要があります。
マイナンバーカードの取得
通知カードの廃止に伴い、マイナンバーカードの申請手続きをする方が増えています。
さらに、2020年9月からマイナンバーカードを利用したマイナポイントが始まるため、今後もマイナンバーカードの申請者が増えることが見込まれます。
マイナンバーカードを取得するには、「郵送」「パソコン」「スマホ」「証明写真機」の4種類の方法により申請することができます。
また、通知カードが廃止になっても、通知カードに付いていた交付申請書は利用できるため、手元に交付申請書が残っていれば、これを利用してパソコンやスマートフォンからオンラインで申請手続きができます。
①郵送による申請
個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストに投函します。
②パソコンによる申請
交付申請用のWebサイトから必要事項を入力し、デジタルカメラで撮影した顔写真を添付して送信します。
③スマートフォンによる申請
交付申請書のQRコードから申請用Webサイトにアクセスし、必要事項を入力の上、デジタルカメラで撮影した顔写真を添付して送信します。
④証明写真機からの申請
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
マイナンバー「通知カード」の廃止後の取り扱いについてまとめてみました。
現在は、新型コロナウイルスの緊急経済対策として支給される特別定額給付金のオンライン申請のために、マイナンバーカードの申請者が急増して取得までに相当時間を要するみたいです。
今後は、マイナンバーカードの交付期間が、通常の1か月から長引くことが予想されるため、2020年9月から始まるマイナポイントに間に合わせたいのなら、早めに申請手続きをしておいた方がいいでしょう。
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編集後記
週末は、6月からのセミナー再開に向けてスライドの手直しをしていました。