国税庁から、4月16日に延長されていた確定申告期限について、4月17日以降も申告を柔軟に受け付けるとの発表がありました。
ただし、4月17日以降の申告相談は原則予約制となるため、税務署に出向く際は事前予約が必要になります。
ここでは、確定申告の期限や振替納税の再延長についてまとめています。
確定申告が4月17日以降も可能
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、確定申告期限を区切らずに、4月17日以降も柔軟に確定申告を受け付けると、国税庁から発表がありました。
ただし、4月17日以降の税務署での申告相談については、納税者が待たずにスムーズに申告ができるよう、先着順による受付ではなく、原則として事前予約制となります。
国税庁HPのQ&Aには、次のような場合に個別延長が認められると記載されています。
新型コロナウイルス感染症に感染した⽅はもとより、体調不良により外出を控えている⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を控えている⽅など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しいただくことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な⽅については、個別に申告期限延⻑の取扱いをすることとしています。
4月17日以降は、具体的な申告期限は設定されておらず、税務署に出向くことが可能となった時点又は申告書を作成することが可能になった時点で、申告を受け付けてもらえます。
そして、確定申告を個別延長するときは、原則として申告書の提出⽇が申告期限及び納付期限になります。
それから、4月17日以降に申告書を提出するときは、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載しなければなりません。
書面提出の場合は、次のように申告書の右上の余白に延長申請する旨を記載します。
確定申告書等作成コーナーを利⽤してe-Tax で提出する場合は、次のように「送信準備」画面の「特記事項」欄に延長申請する旨を記載します。
申請・届出も個別延長
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税に係る各種申請や届出などの手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により提出が困難なときは、個別に期限延⻑の取扱いをしてもらえます。
個別延長の対象となる主な申請・届出は、次のものになります。
区分 | 手続名 |
申告所得税関係 | 所得税及び復興特別所得税の更正の請求 |
所得税の青色申告承認申請 | |
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出) | |
所得税の青色申告の取りやめ届出 | |
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求 | |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出 | |
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請 | |
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出 | |
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請 | |
個人事業の開廃業等届出 | |
贈与税関係 | 贈与税の更正の請求 |
相続時精算課税選択届出 | |
消費税(個人)関係 | 消費税及び地方消費税の更正の請求 |
その他 | 国外財産調書の提出 |
財産債務調書の提出 |
ここに掲載している申請・届出以外は、最寄りの税務署に問い合わせて、個別延長の対象かどうかを確認することになっています。
振替納税期限は個別対応
確定申告の期限について、4月17日以降も個別延長が可能になったことにより、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納付日も延長されることになりました。
個別延長をした場合の振替納税日については、申告後に所轄の税務署から連絡がくることになっています。
4月16日までの申告分 | 4月17日以降の申告分 | |
申告所得税 | 2020年5月15日(金) | 申告後に所轄税務署より連絡 |
個人事業者の消費税 | 2020年5月19日(火) |
また、新規に振替納税を利用するときは、個別延長の申告書と一緒に「預貯金口座振替依頼書」を提出することになります。
確定申告の期限や振替納税の再延長についてまとめてみました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告会場に出向くことが困難であったり、申告書を作成することが困難な場合は、確定申告の個別延長を利用して、申告が可能になってから提出をするようにしましょう。
編集後記
昨日は、顧問先の月次処理と決算の関係を。外出が減ったので仕事がかなりはかどっています。