フリーランスとして事業を始めたけど、確定申告を忘れたままになっていることがあります。
もし、そんな状態になっていたら、いますぐに期限後申告をしましょう。
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得などを税務署に申告し、税金の納付や還付を行う手続きです。
そして、確定申告の申告期間は、翌年の2月16日~3月15日と決められています。
フリーランスとして事業を始めたら、基本的に確定申告をすることになります。
仮に事業所得が赤字でも、青色申告であれば赤字を翌年以降に繰り越せるため、確定申告の手続きが必要になります。
青色申告のメリットは、こちらの記事で書いています。
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ただし、確定申告の申告期限が過ぎている場合は、その後の申告については「期限後申告」という手続きになります。
もし、確定申告を忘れているときは、そのまま放置しておくといろんなリスクがあるため、早めに期限後申告をしましょう。
なお、期限後申告の場合は、申告書の提出日が納付期限となるため、申告と同時に納付もしなければなりません。
こんなリスクがある
確定申告を忘れてしまった場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか?
以下で、それぞれのリスクを確認していきましょう。
ペナルティとして無申告加算税
申告期限までに確定申告を行わなかった場合には、無申告加算税というペナルティが課せられます。
なお、このペナルティは、自主的に申告すると少なくて済むようになっています。
具体的な無申告加算税の税率は、次のようになっています。
自主的に申告した場合
税額にかかわらず5%が課されます。
税務署からの事前通知後に自主的に申告した場合
税額50万円までは10%で、50万円を超える部分は15%が課されます。
税務調査で指摘された場合
税額50万円までは15%で、50万円を超える部分は20%が課されます。
ただし、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1.その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告により納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
利息としての延滞税
延滞税は、税金を納期限までに納付しない場合に、納期限の翌日から遅延した日数に応じて、利息に相当する税金として課されます。
そして、延滞税は、申告が遅れるほど課される税金が多くなるため、早めに納付した方がいいでしょう。
また、延滞税は本税だけに対して課されるもので、加算税などに対しては課されません。
延滞税の具体的な計算については、国税庁HP「延滞税の計算方法」をご参照ください。
青色申告控除が10万円
65万円の青色申告特別控除は、期限内申告が要件であるため、期限後申告となった場合には、適用されるのは10万円控除になります。
青色申告特別控除は、お金の支出を伴わない節税です。これが55万円も利用できなくなるのは、もったいないことです。
所得の証明ができなくなる
フリーランスの場合は、確定申告書が所得を証明する書類になります。
そのため、確定申告をしなければ所得を証明できなくなり、銀行からの借入などができなくなります。
また、所得の証明ができないと、プライベートにおいても手続きできないサービスがあるなど、いろいろと不便を感じることになります。
このように無申告のままにしておくと、いろんなリスクを抱えることになります。
そして、税務署から指摘されてから申告すると、加算税の負担が大きくなります。
ですから、まずは申告忘れに気付いたら、早めに自ら申告をしましょう。
もし、期限後申告の方法がわからなければ、専門家に相談することをおすすめします。
編集後記
昨日は、法人開設のために司法書士さんとの打合せでした。準備する資料はすべて整ったので、あとは設立日を待つだけです。