台風や害虫などの被害により、資産に損害を受けることがあります。
このようなときは、確定申告よって「雑損控除」を受けることができます。
ここでは、雑損控除の対象になるものや、その控除の方法について解説します。
雑損控除
雑損控除とは、災害、盗難、横領などによって、所有する資産が損害を受けたときに、一定の金額を所得から差し引くことができるものです。
雑損控除の対象になる資産は、生活に必要となる資産で、納税者又は生計を一にする配偶者やその他の親族(所得金額等が48万円以下(2019年分までは38万円以下))が所有するものです。
ここでいう「生活に必要となる資産」には、別荘、貴金属、書画、骨董などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものは含まれません。
そして、雑損控除の対象となる被害は次のようなもので、詐欺や恐喝などは対象になりません。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
このあとに、雑損控除の金額の求め方について、計算方法を見ていきましょう。
雑損控除の計算方法
雑損控除の金額は、次のうちいずれか多い方の金額になります。
- (差引損失額)ー(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)ー5万円
差引損失額
①損害金額+②災害等に関連したやむを得ない支出の金額-③保険金などにより補てんされる金額
①「損害金額」とは、損害を受けたときの、その資産の時価をもとに計算した損害の額です。損害を受けた資産が減価償却資産のときは、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として、損害金額を計算することができます。
②「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加えて、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
③「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
災害関連支出の金額
災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
計算事例
たとえば、台風により家屋の損失額が500万円、原状回復のための修繕費が50万円、補てんされた保険金が300万円、総所得額が500万の場合。
①[(損失額500万円)+(災害関連支出50万円)ー(保険金300万円)]-(総所得額500万円×10%)=200万円
②(災害関連支出50万円)ー5万円=45万円
この場合は、①の方が大きくなるため、200万円が雑損控除の金額となります。
なお、損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれないときは、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
損失額の合理的な計算方法
災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失が発生したときの資産の価額をもとに計算します。
しかし、住宅の主要構造部に損壊があって、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難なときは、次の方法による計算が認められています。
住宅に対する損失額の計算
①住宅の取得価額が明らかな場合
損失額(注1、2)=(住宅の取得価額 - 減価償却費)×被害割合
(注1)保険金、共済金及び損害賠償金などで補てんされる金額を差し引いた後の金額が損失額となります。
(注2)損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます。
②住宅の取得価額が明らかでない場合
損失額=〔(1㎡当たりの工事費用×総床面積)ー減価償却費〕×被害割合
家財に対する損失額の計算
①家財の取得価額が明らかな場合
損失額=(家財の取得価額ー減価償却費)×被害割合
②家財の取得価額が明らかでない場合
損失額=家族構成別家庭用財産評価額×被害割合
車両に対する損失額の計算
損失額=(車両の取得価額ー減価償却費 )×被害割合
台風や害虫などの被害により、資産に損害を受けたときの雑損控除についてまとめてみました。
雑損控除の適用を受けるには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収証などを添付する必要があります。
雑損控除は、確定申告の期限を過ぎても5年間は還付申告ができるため、過去の申告を忘れているときは、早めに還付申告をしておきましょう。
編集後記
昨日は、自分の月次処理を中心に。あとは資料の片付けなどをしてました。