小規模企業共済

年末近くの小規模企業共済の前納は「現金あり」で手続きを

個人事業主の退職金制度と呼ばれる小規模企業共済には、前納制度があります。

この制度をうまく利用すれば、年末近くでも節税対策に取り組めます。

ここでは、小規模企業共済の前納制度に関する手続きについて解説します。

 

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小規模企業共済の前納制度

個人事業主の方にとって12月は決算月になるため、確定申告に向けて利益予測が気になるところです。

当初の予想通りに利益が着地すれば良いですが、ときには12月に予定外の売上が発生して、利益予測を大幅に超えそうになることもあります。

このようなときに取り組める節税対策のひとつに、小規模企業共済の前納制度があります。

 

小規模企業共済の前納制度とは、翌年分の掛金を一括で支払うもので、全額がその支払った年の所得控除として認められます。

12月に加入すれば、12月から翌年の11月分までを前納することができるため、最大84万円の所得控除を受けることができます。

したがって、この前納制度をうまく利用すれば、年末近くでも節税対策に取り組めます。

 

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小規模企業共済

 

年末近くの前納は「現金あり」で手続き

小規模企業共済の前納制度を利用すれば、年末近くに1年分の掛金を支払うことができます。

ただし、掛金の支払い方を間違えると、その年の所得控除とならなくなるため注意が必要です。

11月以降は「現金あり」で手続き

掛金の支払いは、「現金なし」と「現金あり」のいずれか一方の方法で手続きをします。

そして、11月以降に前納制度を利用して所得控除を受けるには、「現金あり」にて加入の申込みをする必要があります。

小規模企業共済

 

掛金月額には1か月分の金額を記入し、申込時前納掛金額は11か月分の金額を記入することになります。

払込合計額は12か月分の金額となり、翌年も1年分を前納する場合は年払いにチェックをしておきます。

 

もし、「現金なし」で手続きをした場合は、初回の口座振替が翌年となり、その年度の所得控除の対象とはなりません。

したがって、11月以降に新規加入をして前納をする場合は、必ず「現金あり」で申し込みをしましょう。

 

前納減額金という割引がある

掛金を前納した場合には、「前納減額金」という割引に相当する制度があります。

前納した掛金に対し、前納月数1か月あたり0.09%に相当する金額が前納減額金として還付されます。

 

前納減額金は、毎年3月末時点の前納状況で計算し、合計額が5,000円以上になった場合に、その年の6月に支払われます。

なお、前納減額金の支払いを受けた場合は、所得控除として申告する掛金額から前納減額金の受取り額を差し引く必要があります。

 

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掛金払込証明書は2月中旬

確定申告で前納した掛金について所得控除を申請するには、「小規模企業共済掛金払込証明書」が必要になります。

この掛金払込証明書は、通常は11月中旬に加入者の住所に発送されますが、掛金の納付時期によっては発送時期が異なります。

そして、10月から12月に「現金あり」で加入した場合には、翌年の2月中旬に発送されることになっています。

 

小規模企業共済の前納制度に関する手続きについてまとめてみました。

年末近くになって節税対策に取り組みたいという個人事業主の方は、小規模企業共済の前納制度を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、節税効果が得られる代わりに、手元資金が少なくなるため、資金繰りを考えた上で検討するようにしましょう。

 

編集後記

週末は、青色申告の始め方セミナーの開催を。12月に入ってからは、来年に開業予定の方が受講されることが増えてきました。開業前に不明なことを確認しておくのは大切ですね。

 

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