株取引

貸株サービスの金利や配当金相当額は雑所得で申告

株取引をしている方の中には、貸株サービスを利用している方もいると思います。

それでは、この貸株サービスで受け取る金利や配当金相当額は、税務上どのような取り扱いになるのでしょうか?

ここでは、貸株サービスの金利や配当金相当額の申告について解説します。

 

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貸株サービスとは

貸株サービスとは、投資家が保有している株式を証券会社に貸し出すことで、貸し出した株式に応じた「貸株金利」を受け取ることができるサービスです。

そして、証券会社は投資家から借り入れた株券等を、他の投資家等に貸し出すなどして運用を行います。

 

貸株サービス

 

このように、貸株サービスを利用すると株のレンタル料がもらえるということです。

貸株金利は証券会社が銘柄ごとに定めていて、高いものだと年利10%以上の銘柄もあります。

 

また、貸株サービスでは、配当の権利確定日に貸株をしていた場合、「配当金相当額」を受け取ることができます。

貸株サービスで貸し出した株式は、株主名簿上の名義が証券会社に移るため、通常の配当金は証券会社が受け取ることになります。

よって、配当金相当額とは、株式を貸し出している間に配当金の受け取りが発生したときに、配当金に代わって証券会社から支払われるものです。

 

なお、この貸株サービスを利用したときに受け取る金利や配当金相当額は、株式の売却益や配当金とは税務上の取り扱いが異なるため注意が必要です。

 

金利や配当金相当額は雑所得

通常、株式投資における売却益は「譲渡所得」、配当金は「配当所得」という扱いになります。

それでは、貸株サービスを利用したときの金利や配当金相当額は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

 

貸株サービスの貸株金利は、株式投資に関する所得になりますが、あくまでも株式の貸し出しによる収益であるため、「雑所得」という扱いになります。

また、配当金相当額についても、配当金ではないため配当所得には該当せず、「雑所得」として取り扱います。

 

雑所得は、給与所得、事業所得、不動産所得などと合算のうえ、総合課税の対象となり、株式投資における譲渡所得や配当所得といった分離課税とは取り扱いが異なります。

したがって、譲渡所得や配当所得は税率が20.315%ですが、総合課税となると所得が多い方では最大で50%超の税率にもなります。

さらに、雑所得という扱いになることから、株式の譲渡損との相殺や、繰り越した損失との損益通算をすることもできません。

 

自分で確定申告が必要

貸株サービスの貸株金利や配当金相当額は、特定口座で株式を保有していたとしても、自分で金額を計算して、原則として確定申告をする必要があります。

株式投資における売却益や配当金にように、特定口座にしておけば証券会社が計算してくれるとはならないため注意が必要です。

なお、給与所得者や年金受給者で、給与所得や公的年金等の収入以外の所得合計が20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。

 

貸株サービスの金利や配当金相当額の申告についてまとめてみました。

貸株サービスに関する情報は、年間取引報告書に記載されていないため、申告漏れが起こりやすいものです。

もし、貸株サービスを利用している場合は、1年間で受け取った金利や配当金相当額を計算して、雑所得として申告するのを忘れないようにしましょう。

 

編集後記

昨日は、年末調整の関係の業務を中心に。あとは年賀状の準備などをしていました。

 

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