経理

フリーランスが誤って必要経費にしてしまう経理処理

フリーランスや個人事業主の経理処理で、同じような間違いをよく見かけます。

そして、経理処理の間違いに気付かないと、正しい事業所得の計算ができなくなります。

ここでは、フリーランスの経理処理で間違いやすいものについて解説します。

 

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間違いやすい経理処理

フリーランスや個人事業主が帳簿づけに取り組むには、正しい経理の知識が必要になります。

何が経費になるかを理解していないと、経理の間違いを見逃したりして、事業の所得を正しく求めることができません。

 

最近は、事業を始めたフリーランスや個人事業主の方が、すぐにクラウド会計を使い始めることが増えてきました。

クラウド会計は、上手く運用すれば効率よく経理処理ができますが、取引の推測機能だけに従って経理をしていると、間違ったまま経理処理が進んでしまうことがあります。

よって、クラウド会計はすべてを正しく判断してくれるわけではないので、利用する側が経理処理を正しい内容へ訂正することが重要になります。

 

それでは、このあとにフリーランスが間違いやすい経理処理について確認してみましょう。

 

住民税や所得税は経費にならない

フリーランスが支払う税金には、事業の経費になるものと、ならないものがあります。

そのため、どの税金が経費になって、どの税金が経費にならないのかを把握しておかないと、正しく経理をすることができません。

 

特に、住民税や所得税を経費としている間違いをよく見かけますが、これらは事業の経費ではなくプライベートの支払いになるため、処理を間違えないよう注意しましょう。

よって、事業の預金口座から住民税や所得税を支払ったときは、「事業主貸」として処理をします。

 

事業の経費となる税金には、個人事業税や償却資産税などが該当し、「租税公課」という科目で処理をすることになります。

ちなみに、経費になる税金と、経費にならない税金をまとめると、次のようになります。

【事業の経費になる税金】

  • 個人事業税
  • 消費税(税込経理)
  • 固定資産税(事業部分)・償却資産税
  • 自動車税・軽自動車税・重量税(事業部分)
  • 印紙税

 

【経費にならない税金】

  • 所得税
  • 住民税
  • 延滞税・加算税
  • 罰金

 

国民健康保険料や国民年金は所得控除

フリーランスが支払った国民健康保険料や国民年金を、経費としている間違いもよく見かけますが、これらは事業の経費にはなりません。

ただし、国民健康保険や国民年金は、所得の計算において「社会保険料控除」として控除することができます。

また、生命保険料や自宅の地震保険料も事業の経費にはなりませんが、それぞれ「生命保険料控除」や「地震保険料控除」として所得控除の対象になります。

 

そして、「保険料」として経費にできるのは、事業で使用してしている自動車の自動車保険料や、事務所や店舗の損害保険料などになります。

もし、自動車をプライベートと兼用している場合は、事業用部分だけを経費にすることができます。

 

借入金の返済は利息部分のみが経費

金融機関から融資を受けると、毎月元金と利息を合わせて返済することになります。

この借入金の返済で、全額を経費にしている間違いをときどき見かけます。

 

借入金の返済における元金部分は、借りていたお金を返すだけなので経費にはなりません。

事業の経費になるのは利息部分だけで、「利子割引料」という科目で経理をします。

なお、利息部分の金額については、融資の際に金融機関から発行された返済予定表で確認ができます。

 

フリーランスの経理処理で間違いが多いものについてまとめてみました。

事業の所得を正しく計算するためには、何が経費になるかを理解しておくことが重要です。

確定申告を迎える前に、間違った経理処理がされていないか確認をしておくといいでしょう。

 

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編集後記

昨日は、個人の月次データのチェックなどを。個人の確定申告の関係で前倒しできるものを少しずつ進めています。

 

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