一括償却資産

法人成りした場合の一括償却資産の取り扱い

個人事業主から法人成りするときに、いままで使用していた資産を引き継ぐ場合があります。

それでは、一括償却資産を引き継ぐときに、まだ必要経費に算入されていない金額は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

ここでは、法人成りした場合の一括償却資産の取り扱いについて解説します。

 

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一括償却資産

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、通常の減価償却ではなく、使用した年から3年間にわたって、次のように均等に償却するものをいいます。

減価償却資産の取得価額の合計額 × 1/3 = 減価償却費

 

そして、一括償却資産の償却は、年の途中の取得であっても月数按分をする必要はなく、その年に取得した減価償却資産をまとめて3年間で均等償却をします。

例えば、15万円のパソコンを購入したときは、5万円(15万円×1/3)を3年間にわたって費用に計上していきます。

 

また、一括償却資産の適用を受けた減価償却資産は、償却資産税の申告資産に含めなくてよいことになっています。

したがって、一括償却資産として処理すると、償却資産税の負担が軽減されます。

 

法人成りした場合の一括償却資産の取り扱い

一括償却資産は、取得価額20万円未満の資産を個別に管理するのが煩雑であることから、その事務負担に配慮するため3年で均等償却するように設けられた規定です。

よって、譲渡や除却等をした場合でも、一度一括償却資産としたものについては、当初の予定どおり3年間での償却を続けることになります。

 

それでは、個人事業主から法人成りした場合に、まだ必要経費に算入されていない未償却残高は、どのように取り扱うのでしょうか?

これについては、国税庁の質疑応答事例で、一括償却資産の未償却残高は、すべて廃業した年分の事業所得の必要経費に算入することになると回答されています。
(参考:国税庁HPの質疑応答事例「法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入」)

 

この判定の根拠として、所得税法の基本通達では、一括償却資産につき相続があった場合に、必要経費に算入されていない部分は、原則として死亡した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入することとされています。

ただし、例外的に死亡した日の属する年の翌年以後の各年分に対応する部分については、相続により業務を承継した方の必要経費に算入することも認められています。

 

この取り扱いからすると、法人成りの場合には、事業が廃止され、その事業を承継する方もいないため、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、すべて廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入することになります。

 

法人成りした場合の一括償却資産の取り扱いについてまとめてみました。

一括償却資産の未償却残高は、法人成りした年分の個人事業の必要経費に計上することになります。

もし、法人成りしたときに未償却残高があるときは、その取り扱いに注意しましょう。

 

編集後記

昨日は、税務署に出向いて調査の打合せを。なんとか年内に調査の結論が出そうなので安堵しました。

 

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