フリーランスや個人事業主は、仕事を受けた取引先から支払調書を受け取ることがあります。
しかし、支払調書に記載されている支払金額と、帳簿上の売上が一致しないことがあります。
なぜ、支払調書の支払金額と、売上金額が一致しないことが起こるのでしょうか?
ここでは、支払調書の役割と、帳簿上の売上が一致しない理由について解説します。
支払調書とは
支払調書とは、個人事業主や法人に対して報酬などを支払った際に、その支払者が税務署に提出しなければならない法定調書のひとつでです。
一般的に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のことを、「支払調書」と呼んでいます。
そして、支払調書には、1月1日から12月31日の間に支払った報酬や料金の支払金額が記載されています。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の対象となる支払いは、次のようなものになります。
- 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
- 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
- プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
- 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
この支払調書ですが、税務署に提出する義務はありますが、報酬を受け取る側へ発行する義務はありません。
つまり、フリーランスや個人事業主に対して、作成した支払調書を渡さなくても構わないことになっています。
現金主義と発生主義
フリーランスや個人事業主の方には、取引先から年間の支払金額が記載された支払調書が送られてくることがあります。
しかし、支払調書に記載されている支払金額が、帳簿上に計上した売上金額と一致しないことがあります。
なぜ、このように支払調書の支払金額と、売上金額が一致しないことが起こるのでしょうか?
支払調書の支払金額と売上金額が一致しないのは、支払調書の作成が現金主義で行われているからです。
現金主義で作成される支払調書は、取引先がその年の1月から12月までに支払った金額の合計額が記載されています。
一方、フリーランスや個人事業主は、確定申告でその年の1月から12月までに仕事が完了しているものの合計金額を、売上として申告する必要があります。
つまり、12月に仕事が完了していて、入金は翌年の1月になるものは、確定申告では発生主義により売上として計上しているが、支払調書には記載されないことになり、これがズレの原因となります。
発生ベースでの売上計上については、こちらで詳しく書いています。
確定申告でチェックすべき項目として、売上の計上漏れがあります。売上の計上は、税額に大きく影響するため、正しく計上しなければなりません。税務調査でも売上は重点的に調べられるため、売上の漏れがないかの確認は大切です。ここでは、売上を[…]
支払調書をもとに売上を計上をしない
ときどき「支払調書がすべて揃わないから確定申告ができない」という相談を受けますが、確定申告をするのに支払調書は必要ありません。
なぜなら、報酬の支払者である企業や個人事業主は、税務署へは支払調書を提出する義務がありますが、個人の取引先への支払調書の発行義務はないからです。
ですから、支払調書が手元になくても確定申告は進められますし、そもそも確定申告書に支払調書の添付は求められていません。
確定申告では、その年に仕事が完了しているものの合計金額を、売上として申告します。
そのためには、取引先に送っている請求書の金額を合計すれば、年間の売上は求められます。
そして、売上の合計額と支払調書の支払金額とが違っていたとしても、支払調書に売上金額を合わせるのではなく、帳簿上の売上金額を使って確定申告するだけです。
売上の計上が、発生主義できちんと行われていれば、支払調書の金額と違っていても問題はありません。
支払調書との差額が、集計時期によるものだと確認できれば十分です。
売上の合計額と支払調書の支払金額が一致しない理由について、まとめてみました。
支払調書は参考程度に確認するだけで、帳簿上の売上金額をもとに確定申告は進めれば大丈夫です。
編集後記
週末は、ランサーズさんの確定申告セミナーで講師を担当。その後は、新規のお客様との打合せでした。