新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小企業者を救済するため様々な支援策が創設されています。
そのなかのひとつとして、2021年度課税分に限り、事業収入の減少割合に応じて固定資産税の課税標準額を減額する特例措置があります。
ここでは、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について解説します。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産の固定資産税及び都市計画税について、2021年度課税分に限り、事業収入の減少割合に応じて課税標準の特例が適用されることになりました。
◆特例対象資産
2021年度課税分の事業用家屋及び償却資産
◆特例対象者
2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等(性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)
【中小事業者とは】
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
◆特例割合
2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年比 | 特例割合 |
前年比で50%以上の収入減少 | ゼロ |
前年比で30%以上50%未満の収入減少 | 2分の1 |
◆申告期間
2021年1月4日(月)から2月1日(月)まで(消印有効)
◆特例申告の流れ
【確認依頼及び申告書発行】
市税事務所へ特例申告する前に、認定経営革新等支援機関等に申告内容の確認を受ける必要があります。
なお、この特例においては、認定経営革新等支援機関のほか、各地の都道県中小企業団体中央会や税理士事務所等でも申告内容の確認を受け付けている場合があります。
【特例申告】
資産が所在する区を担当する市税事務所に、以下の必要書類を提出します。
なお、償却資産申告書を電子申告で提出する場合は、必要書類をイメージデータ(PDF形式)で添付して送信します。
① 共通
・特例措置に係る申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
② 償却資産について申告する場合
・令和3年度償却資産申告書
※「18備考」欄に「コロナ特例申告書添付」又は「コロナ特例申告書別途郵送」と記載する。
・種類別明細書
③ 事業用家屋について申告する場合
・特例対象家屋が事業用であること及びその事業割合を示す書類
(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
・特例対象資産一覧
④ 場合によって提出が必要となる書類
・収入減少に不動産賃料の「猶予」が含まれている場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
・所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類(社内で管理している固定資産台帳、青色申告決算書等)
◆名古屋市の提出先・お問い合わせ先
担当事務所 | 資産が所在する区 | 電話番号 |
【栄市税事務所】 〒461-8626 東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階 固定資産税課 償却資産係 | 千種区・東区・北区・中区・ 守山区・名東区 | 【償却資産】 052-959-3309 【家屋】 052-959-3308 |
【ささしま市税事務所】 〒450-8626 中村区名駅一丁目27番2号 日本生命笹島ビル8階 固定資産税課 償却資産係 | 西区・中村区・中川区・港区 | 【償却資産】 052-588-8009 【家屋】 052-588-8008 |
【金山市税事務所】 〒460-8626 中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル 固定資産税課 償却資産係 | 昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・ 緑区・天白区 | 【償却資産】 052-324-9809 【家屋】 052-324-9808 |
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置についてまとめてみました。
コロナの影響により事業収入が大幅に減少している場合は、この特例措置の要件に該当すれば固定資産税の負担を減らすことができます。
この特例措置の申告をするには、事前に認定経営革新等支援機関等で申告内容の確認が必要になるため、余裕を持って申告の手続きを進めるようにしましょう。
編集後記
昨日は、税務署に出向いて調査の打合せを。コロナの影響で税務調査がスムーズに進まず、年明けまで持ち越しそうです。