老夫婦

年金暮らしの両親を養っている場合の「老人扶養親族」とは

年金暮らしの両親のために生活費を援助したり、仕送りをしている人はいると思います。

この場合、生活の支援をしている方は、両親を扶養に入れて税金の負担を少なくすることができることがあります。

ここでは、年金暮らしの両親が扶養になる「老人扶養親族」の条件について解説します。

 

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扶養控除とは

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

そして、控除対象扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次のすべての要件に当てはまる人になります。

  1. 配偶者以外の16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。

例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居をしていても、余暇には起居を共にすることを常例としていたり、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われているときには、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

つまり、離れて暮らしている両親に、定期的に仕送りをして生活の支援をしていれば扶養控除の対象となるわけです。

 

老人扶養親族とは

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人になります。

そして、扶養親族が老人扶養親族に該当する場合には、一般の扶養控除額よりも控除される金額が多くなります。

また、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の父母・祖父母などで、納税者又はその配偶者と同居している人を同居老親等といい、これに該当すると更に控除額が増えることになります。

具体的な老人扶養親族の控除額は、次のように定められています。

区分

控除額
老人扶養親族同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円

 

老人扶養親族の対象になるには、年間の合計所得金額が48万円以下であることが要件になっています。

そして、年金受給者の場合は、次のように年金収入から公的年金等控除額を差し引いたものが所得金額となり、この金額が48万円以下かどうかで判定をします。

158万円(年金収入)ー110万円(公的年金等控除額)=48万円(所得金額)
※65歳以上の公的年金等控除額は110万円(年金収入が330万円未満の場合)

したがって、年金収入が158万円以下であれば、老人扶養親族の要件に該当することになります。

 

老人扶養親族及び同居老親等の注意点

老人扶養親族及び同居老親等の適用においては、いくつか注意点があります。

①兄弟で両親に生活費を送金している場合

兄弟が均等に送金をしている場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して両親を控除の対象とすることはできません。

扶養控除の対象とすることができるのは、兄弟のうちだれか1人だけになります。

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②病気などの治療のため入金している場合

同居をしていた両親や祖父母が、病気などの治療のために入院していて別居となっているときは、同居とみなされます。

しかし、老人ホームなどへ入所している場合は、その老人ホームが居所となるため、同居をしているとはいえません。

③同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合

両親や祖父母が、同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合でも、食事を一緒にするなどの日常生活を共にしているときは同居老親等に該当することになります。

 

年金暮らしの両親が扶養になる老人扶養親族の条件についてまとめてみました。

両親の生活費を支援している場合は、老人扶養親族又は同居老親等に該当しないか確認をしてみることです。

要件に該当する場合は、年末調整又は確定申告で忘れずに控除を受けるようにしましょう。

 

編集後記

昨日は、法人の決算のまとめを中心に。夕方から新規のお客様との打合せでした。個人と法人が絡んだ案件のため、現状確認に少し時間がかかりそうです。

 

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