車通勤

マイカー通勤などの通勤手当が非課税となる限度額

経営者の方から、「通勤手当はどのように決めればいいですか?」という質問を受けることがあります。

通勤手当は一定の範囲内までは所得税が非課税になりますが、その支給額の判定に悩むことが多いようです。

ここでは、マイカー通勤などの通勤手当の非課税限度額について解説します。

 

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通勤手当の非課税限度額

マイカーや電車などを利用して通勤している従業員に、通勤手当を支給している会社は多いと思います。

この通勤に係る費用を補助するために支給する通勤手当は、一定の限度額まで所得税が課税されないことになっています。

ただし、非課税となる限度額は、利用する通勤手段によってそれぞれ定められています。

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

マイカーやバイク、自転車で通勤している人の1か月の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。

 

片道の通勤距離1か月当たりの限度額
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55km以上の場合31,600円

また、有料道路を使用する場合は、非課税限度額に有料道路の通行料金を加算した金額が非課税限度額となります。

 

電車・バス通勤者の通勤手当

電車やバスだけを利用している場合

通勤のための運賃や時間、距離などから判断して、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤したときの通勤定期券などの金額が非課税限度額となります。

また、新幹線を利用したときも、「経済的かつ合理的な方法による金額」であれば非課税となりますが、グリーン車の料金は非課税の対象に含まれません。

そして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超えるときには、15万円が非課税限度額となります。

 

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電車やバスのほかにマイカーなどを利用している場合

この場合の非課税となる通勤手当の限度額は、次の2つを合計した金額となります。

  1. 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
  2. マイカーなどを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税限度額

ただし、非課税となるのは1か月当たり15万円が限度です。

 

通勤手当に関する所得税と社会保険料の取り扱い

通勤手当については、通勤手段ごとに非課税となる限度額が定められています。

そして、非課税限度額を超える通勤手当の支給を受けたときは、超える部分の金額が給与所得として課税され、所得税の源泉徴収の対象となります。

 

一方、通勤手当に関する社会保険料の取り扱いは、所得税とは異なるため注意が必要です。

通勤手当は、一定額まで所得税が非課税となりますが、社会保険料や労働保険料を計算する際には、通勤手当を含めて計算することになります。

よって、「標準報酬月額」を算定する算定基礎届の手続きにおいては、非課税の通勤手当を含めることになります。

 

マイカー通勤などの通勤手当の非課税限度額について解説してみました。

わたしが住んでいる愛知県は車社会のため、マイカー通勤の通勤手当に関する質問をよく受けます。

通勤手当は、通勤手段ごとに非課税となる限度額が決められているため、その定めに従って判定をしましょう。

 

編集後記

昨日は、法人の決算関連の業務を。チェックする項目が多いため、もう少し時間がかかりそうです。

 

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