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個人と法人では減価償却の取り扱いに違いがある

事業で使用する固定資産は、減価償却により一定期間にわたって必要経費にしていきます。

この減価償却について、個人と法人では取り扱いが異なるところがあります。

ここでは、個人と法人の減価償却に関する取り扱いの違いについて解説します。

 

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減価償却とは

事業ために使用する建物や機械装置、車両などの資産は、年数を重ねるごとにその価値が減っていきます。

そして、長期間にわたって使用する資産は、取得した段階で全額を経費に計上するのではなく、資産を使用できる期間で分割しながら必要経費にしていきます。

資産が使用できる期間は、資産の種類によって異なるため、それぞれの資産ごとに法定耐用年数が定められています。

 

このように、その資産の取得に要した金額を、一定の方法によって各年分の必要経費に配分することを「減価償却」といいます。

 

定額法と定率法

減価償却の方法には、主に「定額法」と「定率法」といった2種類の方法があります。

定額法は、毎年一定の金額を償却する方法で、定率法は、毎年一定の割合で償却する方法です。

 

減価償却の方法は、税務署に届出書を提出することで選択ができますが、選択をしなかったときは法定の償却方法になります。

そして、個人には法定償却方法として「定額法」が適用され、法人には建物・建物付属設備・構築物以外の資産に「定率法」が適用されます。

 

個人に適用される定額法は、毎期の償却額が同じで計算は簡単になりますが、早期に多くの減価償却費を計上したいときは、届出書を提出して定率法を選択した方がいいでしょう。

また、個人が法人成りをして資産を引き継いだときは、償却方法が定額法から定率法に変更となる資産があるため注意が必要です。

もし、法人成り後も引き続き定額法を選択したいときは、税務署に届出書を提出することになります。

 

強制償却と任意償却

個人と法人の減価償却におけるもうひとつの違いに、「強制償却」と「任意償却」があります。

 

個人が事業所得の計算のために行う減価償却については、強制償却となっています。

よって、その年の減価償却費として計算される金額は、その年の経費にする必要があり、翌年などへ先送りすることは認められていません。

もし、減価償却費を必要経費に算入しなかったときは、更正の請求をしない限り、必要経費として認められる機会を失くしてしまいます。

 

一方、法人の場合は減価償却が任意であり、償却限度の範囲内であれば自由に減価償却費を決められることになっています。

ただし、融資を受けるために減価償却を少なくして、利益を多く見せるのはやめましょう。

減価償却を調整して決算の内容を良くしても、銀行に悪い印象を与えるだけで、逆に評価を下げることにつながります。

 

個人と法人の減価償却に関する取り扱いの違いについて解説してみました。

減価償却については、個人と法人で取り扱いが異なるところがあるため、違いを理解しておくことは大切です。

もし、個人が減価償却費を少なく計上してしまったときは、忘れずに更正の請求をすようにしましょう。

 

編集後記

昨日は、顧問先とfreeeの運用方法についての打合せを。クラウド会計を導入しても、運用が安定するまでは定期的なメンテナンスが必要になりますね。

 

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