新型コロナウイルス感染症に関連して、事業者が従業員に見舞金を支給している場合があります。
このような支給については、国税庁のホームページに見舞金に関する所得税の取り扱いが公表されています。
ここでは、従業員等が支給を受けた見舞金の所得税の取り扱いについて解説します。
見舞金の所得税の取り扱い
新型コロナウイルス感染症に関連して、従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、 次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上の非課税所得になります 。
- その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること【条件①】
- その見舞金の支給額が社会通念上相当であること 【条件②】
- その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと 【条件③】
なお、緊急事態宣言が解除されてから、相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があります。
【条件①:心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの】
「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、具体的には次のような見舞金になります。
- 従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
- 緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者の従業員等で、次のいずれにも該当する者が支払を受けるもの
(緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に、業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限る。)・ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など、新型コロナウイルス感染症に感染する可能性が高い業務に従事している者
・ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
- 従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどして、その所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの
【条件②:社会通念上相当であること】
見舞金の支給額が「社会通念上相当」であるかどうかは、次の点を踏まえて判断することになります。
- その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが事業者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。
- その見舞金の支給額が、慶弔規程等や過去の取扱いに照らして、相当と認められるものであるかどうか。
【条件③:役務の対価たる性質を有していないこと】
例えば、次のような見舞金は「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことになります。
- 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの
- 感染の可能性の程度等にかかわらず、従業員等に一律に支給するもの
- 感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち、特定の者にのみ支給するもの
- 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの
なお、条件①から③までを満たす見舞金は、非課税所得に該当することになり、給与等として源泉徴収する必要はありません。
新型コロナウイルス感染症に関連して、従業員等が支給を受けた見舞金の所得税の取り扱いについてまとめてみました。
社会通念上相当であり、役務の対価に対するものでなければ、所得税が非課税となる見舞金として認められます。
事業者が見舞金を支給したときは、国税庁の取り扱いに基づいて、非課税所得になるかを判断するといいでしょう。
編集後記
昨日は、お客様と決算の打合せを。決算の着地がある程度固まったので、あとは資料作成に取り掛かるだけです。それから、持続化給付金の対象が拡大されて問い合わせが増えました。今回の特例は税理士署名が必要な書類があるため困っている方が多いのでしょう。