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家族名義の資産でも家事関連費は事業の経費

フリーランスや個人事業主の方から、「家族名義の資産でも経費になりますか?」という質問をよく受けます。

家族名義の家や車を事業に使用しているときに、どのように取り扱えばいいか悩むものです。

ここでは、家族名義の資産に関する必要経費の取り扱いについて解説します。

 

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家族名義の資産の取り扱い

フリーランスや個人事業主の方が、親や配偶者の名義である自宅で「自宅兼事務所」として開業したときに、親や配偶者が支出しているものは経費にできるのでしょうか?

結論としては、家族名義の資産であっても、事業に関連する支出であれば必要経費として処理できます。

親族への経費の支払い

それでは、家族名義の資産を使用するときは、親や配偶者などの親族に対して家賃などを支払わないと、事業の経費にならないのでしょうか?

これについては、所得税法で生計を一にしている親族への支払いは、経費として認められないことになっています。

ですから、仮に親族に対して家賃などを支払ったとしても、それを経費に計上することはできず、その家賃を受け取った親族も収入として申告をする必要はありません。

 

このように親族間でお金の移動があったとしても、それぞれの所得には影響がありません。

その理由としては、親族への支払いを事業の経費と認めてしまうと、支払う金額を自由に決めることによって、利益の調整が可能になってしまうからです。

 

家族名義の資産の取り扱い

家族名義の資産を事業で使用しているときは、その親族が負担した金額を、事業の必要経費に算入することが認められています。

これは、名義が家族というだけであって、自分名義の資産と同じように事業で使用しているのであれば、必要経費にしてもいいということです。

ですから、家族名義の自宅を自宅兼事務所にするのであれば、事業で使用している部分の家賃や水道光熱費が経費になります。

 

自宅兼事務所の場合は、支出のうちにプライベートものが含まれるため、事業に係る部分だけを経費にするよう注意しなければなりません。

事業の経費にできるのは、あくまでも事業に関連する部分の支出に限ります。

 

家事関連費の経費計上

家事関連費とは、プライベートと事業の支出が混在しているものをいいます。

たとえば、フリーランスや個人事業主が自宅兼事務所で仕事をしているときの、家賃や水道光熱費がこれに該当します。

 

この家事関連費ですが、原則としては必要経費に含めないことになっています。

しかし、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できるときは、その区分できる部分については必要経費にできます。

その区分の方法については、「これくらいは業務に使っているだろう」という感覚的な判断ではなく、税務署に説明ができるような合理的な方法で按分する必要があります。

家賃や水道光熱費であれば、一般的には事業で使用している部分の床面積や、その部分の使用時間によって計算することになります。

 

家事関連費の家事按分については、こちらで詳しく書いています。

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家族名義の資産を、事業に使用したときの取り扱いについて、まとめてみました。

名義が家族であったとしても、事業として使用しているのであれば、事業の必要経費にすることができます。

もしプライベートと事業が混在しているのであれば、合理的な方法で家事按分をして必要経費に算入しましょう。

 

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編集後記

昨日は、セミナーで利用しているコワーキングスペースの交流会へ。異業種の方との繋がりが増えて有意義な交流会でした。

 

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