会社を退職して独立すると、いままでの健康保険証が使えなくなります。
新たに健康保険に加入するときは、任意継続も検討した方がいいというお話です。
任意継続も検討してみる
独立して個人事業主になると、健康保険について次のどちらかの加入手続きが必要になります。
・加入していた健康保険を任意継続する
・新たに国民健康保険に加入する
会社勤務のときは、会社が健康保険料の半額を負担していたのが、個人事業主になると自分ですべての保険料を負担することになります。
保険料の負担を少なくするために、任意継続と国民健康保険のどちらのを選択すべきかを検討することをおすすめします。
ネットで保険料をシミュレーションできるサービスがあるので、まずは保険料の負担額を確認してみましょう。
わたしは、任意継続の方が負担が少なくなると判断したので、任意継続の手続きをしました。
健康保険の任意継続
健康保険の任意継続とは、退職後もいままでの健康保険を継続できる制度です。
会社の退職日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があれば任意継続を選択できます。
継続できる期間は2年間に限られ、1日でも保険料の納付が遅れると強制的に脱退となります。
任意継続のメリット
保険料に上限額がある
任意継続の保険料には上限額があり、標準報酬月額が28万円以上なら保険料が安くなります。
愛知県の場合は、40歳未満で月額29,700円、40歳以上で月額34,890円が上限です。
扶養家族分の負担がない
任意継続には扶養という仕組みがあるため、扶養家族分の健康保険料の負担はありません。
任意継続のデメリット
2年間は加入先を変更できない
任意継続を選択すると、途中で国民健康保険への切り替えはできません。
国民健康保険の方が安く済むことがある
国民健康保険は、前年の所得をもとに計算されるため、退職後1年目の所得が少ないときは、2年目の保険料が任意継続より安くなることがあります。
任意継続の手続きとは
任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内にしなければなりません。
この期間内に手続きをしないと、任意継続を選択できなくなってしまいます。
任意継続の手続きに必要な資料は、次のものになります。
・任意継続被保険者資格取得申出書
・非課税証明書などの扶養事実が証明できるもの(17歳以上のすべての扶養家族)
・保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(口座振替を選択する場合)
資格取得申出書には、いままで使用していた保険証の記号・番号を記入する欄があります。
すでに保険証を返却していて、記号・番号がわからないときは、代わりにマイナンバーを申出書に記入します。
マイナンバーを記入したときは、マイナンバーの確認書類と身分証明書のコピーを添付しなければなりません。
任意継続を検討するなら、保険証を返却する前に、コピーを取っておくことをおすすめします。
また、17歳以上のすべての扶養家族について、所得を証明する書類が求められます。
わたしにも高校生の子供がいるので、区役所に出向いて非課税証明書を取得してきました。
任意継続の手続き書類を提出すると、2~3週間後に保険証が送られてきます。
加入手続きは、退職後20日以内と期間が短いため、忘れないうちに手続きを済ませましょう。
編集後記
昨日、税理士会から研修の案内とともに、会費の納付に関する通知が送られてきました。開業するのに必要なものですが、まとまったお金が出ていくのはイタイものです。