小規模企業共済制度

青色事業専従者でも加入できる退職金制度を活用する

個人事業主は、小規模企業共済への加入により、将来の退職金を積み立てることができます。

それでは、青色事業専従者が退職金を受け取ることができる制度はあるのでしょうか?

ここでは、青色事業専従者が加入できる退職金制度について紹介します。

 

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青色事業専従者に対する退職金

個人事業主が家族に支払う給与は、原則として必要経費とは認められません。

しかし、事前に税務署に届け出ることにより、次の要件を満たす青色事業専従者への給与を必要経費とすることができます。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

それでは、個人事業主が青色事業専従者に退職金を支払った場合、必要経費として認められるのでしょうか?

青色事業専従者への退職金は、必要経費として計上することはできないことになっています。

青色事業専従者給与として必要経費にできるのは、あくまでも青色事業専従者に対する給料、賞与、手当などの「給与」に限られています。

 

青色事業専従者が加入できる退職金制度

個人事業主の場合は、青色事業専従者に対する退職金を必要経費にすることは認められていません。

しかし、青色事業専従者については、小規模企業共済や中小企業退職金共済を利用することで退職金を積み立てることができます。

ただし、この2つの制度に重複して加入することができないため、利用する場合はどちらかの制度を選択することになります。

小規模企業共済制度

小規模企業共済とは、個人事業主が加入できる退職金制度です。

しかし、青色事業専従者でも、次の「共同経営者」の要件を満たせば、小規模企業共済に加入できます。

  • 事業の重要な業務執行の決定に関与していること、または、事業に必要な資金を負担していること。
  • 業務執行に対する報酬を受けていること。

掛金の全額が所得控除となるので、節税の効果を得ながら退職金を積み立てることができます。

 

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済とは、小規模事業者の従業員のための退職金制度です。

しかし、個人事業主の青色事業専従者でも、一定の条件を満たせば「従業員」として加入できます。

そして、中小企業退職金共済への掛金は、個人事業主の必要経費に算入することができ、退職時に共済から退職金が支払われます。

ただし、個人事業主に従業員がいる場合は、すべての従業員を加入させることになります。

 

青色事業専従者が加入できる退職金制度について紹介してみました。

個人事業主が従業員に支払う退職金は必要経費になりますが、青色事業専従者に支給するものは認められません。

青色事業専従者への退職金を考えるのであれば、小規模企業共済か中小企業退職金共済への加入を検討してみましょう。

 

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編集後記

昨日は、青色申告会に出向いて記帳指導を。指導日が決まっていると、みなさん帳簿づけを溜めずにしっかり処理ができています。帳簿づけの習慣を身に付けるために、定期的に記帳指導を受けるのはおすすめです。

 

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